別添3
基発0615第3号
平成24年6月15日
環境省水・大気環境局長
農林水産省農林水産技術会議事務局長
復興庁統括官
内閣府原子力災害対策本部
  原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐
かっこ
殿
厚生労働省労働基準局長

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの改正等について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原
子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務に従事
する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌
等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染
電離則」という。)等を平成24年1月1日から施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号。以下「除染ガイドライン」とい
う。)を定めたところです。
 今般、避難区域の区分の見直しに伴い、土壌の除染等の業務又は廃棄物収集等業務以外の生活基盤の復
旧、復興作業等が順次開始される見込みとなっており、これら業務に従事する労働者の放射線による健康
障害を防止するための措置を規定するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土
壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労
働省令第94号)等が本日公布され、平成24年7月1日より施行されます。
 これに併せ、土壌の除染等の業務、廃棄物収集等業務又は特定汚染土壌等取扱業務(以下「除染等業務」
という。)若しくは特定線量下業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進を図るため、除染
ガイドライン別添1のとおり改正するとともに、別添2のとおり、新たに「特定線量下業務に従事する労
働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を定めたところです。
 つきましては、貴職におかれても、このガイドラインの趣旨を御理解の上、関係事業者の他、除染電離
則が適用されない除染等の作業や特定線量下での作業を行う自営業者、住民、ボランティア等に対し周知
等をお願い申し上げます。



別添1「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」PDFが開きます(PDF:210KB)
別添2「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」PDFが開きます(PDF:51KB)
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