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別添2
基発第1222第3号
平成23年12月22日
環境省水・大気環境局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故
により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務に従事する労働者の放射
線障害を防止することが喫緊の課題となっています。
 このため、厚生労働省では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染す
るための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」と
いう。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示を本日公布し、平成24年1月1日から施行するとともに、別添
のとおり「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を定めたところです。
 つきましては、貴省におかれても、このガイドラインの趣旨を御理解の上、除染電離則が適用されない
除染等の作業を行う自営業者、住民、ボランティア等に対し周知等をお願い申し上げます。


 
別添「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」PDFが開きます(PDF:210KB)