安全衛生情報センター
1 事業内容 (1) 交通労働災害防止及び荷役災害防止のための指導等の実施 「交通労働災害防止のためのガイドライン」(以下「交通ガイドライン」という。)の項目及び「荷 役作業時における墜落・転落災害防止のためのマニュアル」(以下「荷役安全作業マニュアル」とい う。)の内容についてのチェックリスト(以下「交通・荷役チェックリスト」という。)により、交通 ガイドライン及び荷役安全作業マニュアルについての周知を図るとともに、事業場の実態を踏まえ必 要な指導を全国規模で行う。 (2)「荷役作業時における墜落防止のための安全帯取付設備等」の普及促進 「荷役作業時における墜落防止のための安全帯取付設備等」について解説したマニュアル(以下 「荷役安全設備マニュアル」という。)を作成するとともに、荷役作業時における墜落防止のための 安全帯取付設備等を広く関係事業者に周知するため、荷役安全設備マニュアル等を活用した研修会を 開催する。 2 指導対象事業場の選定 上記1(1)の指導は、全都道府県で実施するものとし、指導対象事業場数は500事業場程度とする。ま た、指導対象事業場は次のいずれかに該当する事業場の中から、厚生労働省と協議の上選定する。 (1) 過去に交通労働災害や荷役作業時の墜落転落災害を発生させるなど交通労働災害又は荷役作業時の 労働災害発生のリスクが高い事業場 (2) 陸上貨物運送事業労働災害防止協会都道府県支部(以下「陸災防支部」という。)が交通労働災害防 止や荷役作業時の労働災害防止活動において蓄積している情報から判断して、労働災害防止のための 指導が必要と考えられる事業場 (3) 安全衛生管理体制や安全衛生管理規程等の整備が十分でないと考えられる規模50人未満の事業場 3 交通・荷役労働災害防止指導員の委嘱 上記1の周知及び指導の業務は、交通労働災害又は荷役作業時の労働災害を防止するための指導実績 及び知見を有する者を交通・荷役労働災害防止指導員として委嘱し、実施する。指導員の配置は、原則 として陸災防各支部1名とするが、対象事業場が多い支部については2名とする。 4 周知及び指導の方法 上記1の周知及び指導の業務は、訪問指導により行うことを原則とし、1事業場に対して1回実施する ことを原則とする。交通労働災害防止及び荷役災害防止のための指導等の実施(PDF:86KB)