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(別添2)
                                                                         国 総 建 第  1 1 3 号
                                                                         環廃産発第100909002号
                                                                         平 成 22 年 9 月 9 日
各都道府県知事・各政令市市長  殿

                                       国土交通省建設流通政策審議官

                                       環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

               再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について

 再生砕石の材料となるコンクリート塊等の取扱いについては、建築物等の解体工事、産業廃棄物の運搬
及び処分等のそれらを取り扱う各段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137
号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)等の関係法令により規定され
ている。
 しかしながら、昨今、石綿を含む建設資材廃棄物が混入した再生砕石が使用されている事案があったと
の一部新聞報道等があったところである。
 このような事態に鑑み、厚生労働省、国土交通省及び環境省の三省において、別添写しのとおり、再生
砕石への石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をそ
の重量の0.1%を超えて含有するもの)の混入防止の徹底等について、改めて、各関係団体あて通知したと
ころである。
 貴職におかれては、当該通知の内容について関係事業者に対して周知するとともに、解体工事現場等の
パトロール及び必要に応じた立入検査の実施により、関係法令の遵守状況について確認を行うなど、適正
に措置されるようお願い申し上げる。
 なお、別途、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を所管する厚生労働省から都道府県労働局に対して
も、この事案に対して対応するよう指示されたところであり、必要に応じて都道府県労働局及び労働基準
監督署と連携を図っていただくよう御協力お願い申し上げる。
 また、この旨を貴管内関係市区町村に対して、周知徹底方御協力お願い申し上げる。