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別添3

                                            
                                       港災防発第183号
                                       平成22年3月17日


 別記の港湾管理者 殿


                             港湾貨物運送事業労働災害防止協会
                                      会 長 藤 木 幸 夫



        港湾施設の安全確保措置等労働災害防止のご協力のお願いについて


 最近、港湾の埠頭の施設であるガントリークレーンの逸走や埠頭における港湾荷役車両に巻き込まれる
等の災害がしばしば発生しています(別紙「事故事例」ご参照)。
 港湾運送事業者が、港湾荷役作業を行う際には、労働災害を防止するため、埠頭に設置のガントリーク
レーン等について安全点検の上、必要な安全措置を講じること、あるいは、荷役運搬機械等による事故を
防止するため、できるだけ死角を無くし、関係者以外の立入禁止措置等をとることが必要であり、このた
め、その作業に係る施設、荷役機械等の点検、補修等については、労働安全衛生関係法令に規定され、ま
た、労働災害防止団体法に基づく港湾貨物運送事業労働災害防止規程(以下「災防規程」という。)におい
ても詳細に規定しているところです。
 一方、港湾荷役作業が行われる埠頭等の施設、荷役機械等は、港湾運送事業者自らが所有、管理するも
のはほとんどなく、施設、荷役機械等の提供を受けて、港湾運送事業者は作業を行っており、施設、荷役
機械等に係る安全を確保するためには、その所有者・管理者に対してその点検及び安全措置について要望
することが必要となります。
 このため、災防規程においては、会員は、施設、荷役機械等の管理者に対して、その安全措置の状態を
照会するとともに、施設、荷役機械等の整備、補修等の実施について要請するよう定めており、当協会の
役割として関係者に対して必要な措置と協力を要請するものと規定しています。
 このようなことから、今般、別添のとおり、安全衛生パトロールの積極的な展開、港湾管理者等と緊密
な連携をとった安全対策の徹底や点検・整備の励行等について、当協会の総支部に対し、傘下の会員への
指導等を実施するよう通知したところです。
 当協会としては、今後とも、会員が港湾荷役作業において安全措置を励行するよう努めてまいりますが、
貴管理下にある施設、荷役機械等について、適正な期間毎の点検・保守・整備の実施、あるいは、荷役機
械等の安全措置の実施を行っていただきますようお願い申し上げますとともに、施設等の安全確保措置等
について会員からお願い申し上げる際は、ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。


 別記


 港 湾 名    港湾管理者
  東 京     東京都
  横 浜     横浜市
  名古屋     名古屋港管理組合
  大 阪     大阪市
  神 戸     神戸市
  関 門     下関市、北九州市