法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

(別紙)

コード 含有量
(重量パーセント)
八十 二−アミノエタノール 〇・一パーセント未満
八十一 アルファ・アルファ−ジクロロトルエン 〇・一パーセント未満
八十二 アルファ−メチルスチレン 〇・一パーセント未満
八十三 一酸化二窒素 〇・一パーセント未満
八十四 ウレタン 〇・一パーセント未満
八十五 二−エチルヘキサン酸 〇・一パーセント未満
八十六 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 〇・一パーセント未満
八十七 エチレンクロロヒドリン 〇・一パーセント未満
八十八 クメン 一パーセント未満
八十九 グルタルアルデヒド 〇・一パーセント未満
九十 クロロメタン(別名塩化メチル) 〇・一パーセント未満
九十一 ジアゾメタン 〇・一パーセント未満
九十二 二・四−ジアミノアニソール 〇・一パーセント未満
九十三 四・四′−ジアミノジフェニルスルフィド 〇・一パーセント未満
九十四 一・二−ジブロモ−三−クロロプロパン 〇・一パーセント未満
九十五 N・N−ジメチルアセトアミド 〇・一パーセント未満
九十六 ジメチルカルバモイル=クロリド 〇・一パーセント未満
九十七 N・N−ジメチルニトロソアミン 〇・一パーセント未満
九十八 タリウム及びその水溶性化合物 〇・一パーセント未満
九十九 デカボラン 一パーセント未満
一・四・七・八−テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー一) 〇・一パーセント未満
百一 N−(一・一・二・二−テトラクロロエチルチオ)−一・二・三・六−テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル) 〇・一パーセント未満
百二 テトラニトロメタン 〇・一パーセント未満
百三 二硝酸プロピレン 一パーセント未満
百四 五−ニトロアセナフテン 〇・一パーセント未満
百五 二−ニトロプロパン 〇・一パーセント未満
百六 パラ−フェニルアゾアニリン 〇・一パーセント未満
百七 四−ビニルシクロヘキセンジオキシド 〇・一パーセント未満
百八 フタル酸ビス(二−エチルヘキシル)(別名DEHP) 〇・一パーセント未満
百九 弗(ふつ)化ナトリウム 〇・一パーセント未満
百十 フルオロ酢酸ナトリウム 一パーセント未満
百十一 プロピレンイミン 〇・一パーセント未満
百十二 二−ブロモプロパン 〇・一パーセント未満
百十三 ヘキサクロロエタン 〇・一パーセント未満
百十四 ヘキサメチルホスホリックトリアミド 〇・一パーセント未満
百十五 ペンタボラン 一パーセント未満
百十六 メタクリロニトリル 〇・一パーセント未満
百十七 メタンスルホン酸メチル 〇・一パーセント未満
百十八 二−メチル−四−(二−トリルアゾ)アニリン 〇・一パーセント未満
百十九 メチレンビス(四・一−フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI) 〇・一パーセント未満
百二十 リフラクトリーセラミックファイバー 一パーセント未満
百二十一 りん化水素 一パーセント未満
百二十二 りん酸トリス(二・三−ジブロモプロピル) 〇・一パーセント未満
平成22年有害物ばく露作業報告対象物一覧