(別紙) 電離放射線障害防止規則に基づく放射線業務従事者等 の線量の記録等の引渡し機関の指定について 1 制度の概要 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)の規定により、事業者 は、以下の記録については、30年間保存する必要があるが、5年間保存した後、厚生労働大臣が指定する 機関に引き渡したときの保存を免除している。 (1) 外部被ばく線量、内部被ばく線量の記録 電離則第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。) (2) 電離放射線健康診断個人票(様式第1号) 電離則第57条 また、電離則第61条の2(第62条において準用する場合を含む。)において事業を廃止するときは、事業 者は、上記の記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すこととしている。 上記の指定は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働 省令第44号。以下「登録省令」という。)第96条第1項により、記録の保存業務を行おうとする者の申請 により行うこととなっており、今般、その指定を受けるために、財団法人放射線影響協会から申請がな され、登録省令第97条の指定基準等に適合することから指定したものである。 2 指定記録保存機関 指定記録保存機関の名称等は、次に掲げるとおりである。 (1) 名 称 財団法人放射線影響協会 (2) 所在地 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号 (3) 問合せ先 財団法人放射線影響協会放射線業務従事者中央登録センター (4) 問合せ先の電話番号 03(5295)1790 URL:http://www.rea.or.jp/ 3 業務 指定記録保存機関の主な業務は、次に掲げるとおりである。 (1) 事業者から引き渡された記録について、有料で保存すること。 (2) 事業者から引き渡された記録について、当該事業者又は当該記録に係る者からの照会及びその回答を 行うこと。