じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真の取扱い等について 基安労発1001第2号 平成19年11月16日 改正 平成20年7月16日 改正 平成20年9月26日 改正 平成21年10月1日 都道府県労働局労働基準部長 殿 厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課長 じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR(FPD)写真の取扱い等について じん肺法(昭和35年法律第30号、以下「法」という。)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分 の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとされている。 近年、エックス線写真に関しては、医療機関において、デジタル写真の一種である「半導体平面検出器 を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)が普及しつつある。 これを踏まえ、専門家による検討を行ったところ、一定の条件下でDR(FPD)写真をじん肺健康診断等に 使用することが可能であるとの結果が得られたことから、今般、じん肺健康診断等に用いるレントゲン写 真がDR(FPD)写真である場合の留意事項等を下記のとおり示したので、その実施及び貴管下の関係医療機 関への周知につき遺憾なきを期せられたい。 記 第1 DR(FPD)写真の各種条件について じん肺健康診断等において、DR(FPD)写真を用いて検査を行う場合の当該DR(FPD)写真の各種条件につ いては、別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に定めるところによること。 第2 DR(FPD)写真によるじん肺審査について 地方じん肺診査医は、じん肺管理区分の決定の申請にDR(FPD)写真が添付されていた場合には、以下に 定めるところにより審査を行うこと。 1 審査を行う前に、別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に定める各種条件のす べてを満たしていることを別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」により確認すること。 2 1の確認に際し、必要がある場合には、法第40条第1項の規定に基づき、提出されたDR(FPD)写真の 撮影を行った医療機関又は医師に対し、当該写真の撮影条件又は画像処理条件等について質問を行う こと。 3 DR(FPD)写真によるじん肺のエックス線写真の像の区分の判定は、従来どおり「じん肺標準エック ス線フィルム」(昭和53年)を用いて行うこと。 4 じん肺管理区分の決定の審査を行う際のDR(FPD)写真の適正な条件については、別添「じん肺健康 診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に定める条件とし、これ以外の条件によるDR(FPD)写真の審査 は適正ではないこと。 5 別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に定める条件によらないDR(FPD)写真が提 出された場合であって、当概写真では審査が困難である場合には、法第13条第3項の規定に基づき、 検査実施命令又は物件提出命令を行い、適正な条件によるエックス線写真により管理区分の決定の審 査を行うこと。 第3 その他 今後、新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件案を作成する場合については、「じん肺 健康診断等へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書(中央労働災害防止協会 平成19年10月)」を参考 とすることとしているので承知おきありたい。 (今後、別紙に掲げるメーカー以外の者等からDR(FPD)写真等の撮像表示条件についての問い合わせがあ った場合には、本省に問い合わせるよう指導されたい。)