別添 基発第0218002号 平成21年2月18日 別記関係団体の長 あて 厚生労働省労働基準局長 石綿障害予防規則及び石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の改正について 日ごろから労働基準行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)については、平成 17年7月1日から施行されておりますが、石綿ばく露防止対策の充実等のため、「建築物の解体等におけ る石綿ばく露防止対策等検討会」における検討の結果を踏まえ、石綿則及び石綿使用建築物等解体等業 務特別教育規程(平成17年厚生労働省告示第132号。以下「規程」という。)の一部を改正しました。 つきましては、本改正の主な内容等につきましては下記のとおりでありますので、貴団体におかれま しても、この趣旨を御理解いただくとともに、傘下会員事業場等に対する本改正内容の周知徹底等につ きまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、改正の内容、パンフレット等につきましては、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go. jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html)に掲載することとしております。 記 1 改正の概要 (1) 石綿則関係 ア 事前調査の結果の掲示(石綿則第3条関係) 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体、破砕等の作業等、石綿則第3条第1項各 号に掲げる作業を行う作業場には、石綿則第3条第1項及び同条第2項の規定により行った当該建築 物等における石綿等の使用の有無に関する調査を終了した年月日並びに当該調査の方法及び結果 の概要について、労働者が見やすい箇所に掲示しなければならないこととしたこと。 イ 隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大等(石綿則第6条及び第7条関係) 石綿則第5条第1項第1号に規定する保温材、耐火被覆材等(以下単に「保温材、耐火被覆材等」 という。)の除去の作業であって、石綿則第13条第1項第1号の石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業 が伴うものを、吹き付けられた石綿等の除去の作業と同様に隔離の措置を講じなければならない 作業としたこと。 ウ 隔離の措置と併せて講ずべき措置(石綿則第6条関係) 隔離の措置を講じた際には、隔離された作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、 当該作業場所を負圧に保つこと、当該作業場所の出入口に前室を設置することを義務付けること としたこと。また、これらと同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでないもの としたこと。 エ 隔離の措置の解除に当たり講ずべき措置(石綿則第6条関係) 隔離の措置を講じた際には、あらかじめ、石綿等の粉じんの飛散を抑制するため、隔離された 作業場所内の石綿等の粉じんを処理するとともに、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保 温材、耐火被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ、隔離の措置を解いてはならない こととしたこと。 オ 電動ファン付き呼吸用保護具の使用(石綿則第14条関係) 隔離された作業場所において、吹き付けられた石綿等の除去の作業に労働者を従事させる場合 に使用させる呼吸用保護具を、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する 空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限ることとしたこと。 カ 船舶の解体等の作業に係る措置について(石綿則第3条、第4条、第8条、第9条、第14条及び第27 条関係) 建築物又は工作物の解体等の作業に係る規定のうち、石綿則第3条(事前調査)、第4条(作業計 画)、第8条(石綿等の使用の状況の通知)、第9条(建築物の解体工事等の条件)、第13条(石綿等の 切断等の作業に係る措置)、第14条(呼吸用保護具の使用)及び第27条(特別の教育)について、船舶 (鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業についても適用することとしたこと。 (2) 規程関係 ア 石綿の有害性の科目について、その範囲に「喫煙の影響」を追加したこと。 イ 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置の科目について、その範囲に「船舶(鋼製の船舶に 限る。)の解体等の作業の方法」を追加したこと。 ウ 保護具の使用方法の科目について、教育を行うべき最低限の時間を1時間に改正したこと。 2 施行日等 平成21年4月1日から施行し、及び適用することとしたこと。ただし、(1)のカ及び(2)のイについて は、同年7月1日から施行し、及び適用することとしたこと。 3 その他 1の改正内容のほか、建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(以下「検討会報告 書」という。)等を踏まえ、次に掲げる事項について、石綿ばく露防止対策の充実のため、必要な対応 を行うこと。 (1) 1の(1)のアの掲示については、関係労働者のみならず周辺住民にも見やすい場所に掲示すること が望ましいこと。 (2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第1項の規定により、事業者は安全衛生の水準の 向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、当該業務に関する安全又は衛生 のための教育を行うように努めなければならないこととされていることに留意し、定期的に必要な 教育を行うこと。 (3) 呼吸用保護具の使用方法等については、平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選 択、使用等について」に留意の上、必要な教育を行うこと。 (4) 検討会報告書において、石綿則第3条第2項による分析の結果の記録については、統一的な様式に より記録することとされたところ、平成20年度厚生労働省委託事業「石綿分析機関能力向上事業」 (委託先(社)日本作業環境測定協会)において、一定の様式が示されているところであり、活用を図 ること。 なお、当該委託事業の報告書については、委託事業終了後、厚生労働省ホームページに掲載する こととしていることを申し添える。 (5) 石綿を含有する吹付け材、断熱材等が、損傷、劣化等によりはく落したものの取扱い作業を行う に当たっては、必要に応じ湿潤化、呼吸用保護具の着用等必要な措置を講ずること。 なお、煙突等においても石綿含有断熱材が使用されている場合があり、当該断熱材がはく落して いる場合があるので、炉内の灰だし作業においても留意すること。
別記 中央労働災害防止協会 建設業労働災害防止協会 林業・木材製造業労働災害防止協会 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 鉱業労働災害防止協会 港湾貨物運送事業労働災害防止協会 (財)安全衛生技術試験協会 (財)産業医学振興財団 (社)産業安全技術協会 (社)日本作業環境測定協会 (社)全国労働衛生団体連合会 (社)日本クレーン協会 (社)日本ボイラ協会 (社)ボイラ・クレーン安全協会 (社)建設荷役車両安全技術協会 (社)日本保安用品協会 (社)日本労働安全衛生コンサルタント会 全国社会保険労務士会連合会 (独)労働者健康福祉機構 (社)日本化学物質安全・情報センター (社)全国労働基準関係団体連合会 (社)日本建設業団体連合会 (社)全国建設業協会 (社)建築業協会 (社)日本土木工業協会 (社)全国解体工事業団体連合会 (社)日本石綿協会 (社)全国産業廃棄物連合会 (社)住宅生産団体連合会 (社)日本エレベータ協会 全国アスベスト適正処理協議会 (社)日本造船工業会 (社)日本中小型造船工業会 (社)日本造船協力事業者団体連合会 (社)日本外航客船協会 (社)日本船主協会 日本内航海運組合総連合会 (社)日本旅客船協会 押出成形セメント板(ECP)協会 セメントファイバーボード工業組合 せんい強化セメント板協会 全国石綿スレート協同組合連合会 (社)日本建築材料協会 日本窯業外装材協会 (社)石膏ボード工業会 (社)全国中小建築工事業団体連合会 (社)日本建築士会連合会 (社)日本鉄道建設業協会 石油連盟 電気事業連合会 (社)日本化学工業協会 (社)日本航空宇宙工業会 (社)日本自動車工業会 (社)日本舟艇工業会 (社)日本舶用工業会 (社)日本産業車両協会 (財)建設業振興基金 (社)プレハブ建築協会 (社)建設産業専門団体連合会 (社)全国中小建設業協会 (社)日本道路建設業協会 (社)全国建設産業団体連合会 全国建設業共同組合連合会 全国建設産業協会 (社)日本建築学会 (社)日本電力建設業協会 (社)日本電設工業協会 住宅リフォーム推進協議会 (社)日本ビルヂング協会連合会 (社)全国ビルメンテナンス協会 (社)日本空調衛生工事業協会 (社)不動産協会 (社)全日本不動産協会 (社)日本建築士事務所協会連合会 (社)日本建築家協会 (社)全日本建築士会 (社)セメント協会 (社)全国建築コンクリートブロック工業会 (社)全日本トラック協会 (社)日本機械工業連合会 (社)日本建設機械化協会 (社)日本建設機械工業会 (社)日本倉庫協会 (社)日本鉄鋼連盟 (社)日本民営鉄道協会 普通鋼電炉工業会 (社)日本鋳物工業会 日本鋳鍛鋼会 (社)日本産業機械工業会 (社)日本ボイラ整備据付協会 (社)全国建設機械器具リース業協会 化成品工業協会 石油化学工業協会 日本無機薬品協会 関西化学工業協会 (社)日本化学会 (社)日本電機工業会 (社)日本建材産業協会 日本鉱業協会 硝子繊維協会 板硝子協会 カーバイド工業会 (社)日本ガス協会 (社)日本簡易ガス協会 日本産業ガス協会 ロックウール工業会 (社)日本左官業組合連合会 (社)日本鳶工業連合会 日本建築仕上学会 日本建築仕上材工業会 (社)日本プラントメンテナンス協会