別紙1(写) 府政共生第77号 平成21年1月23日 各都道府県知事 殿 各政令指定都市市長 殿 内閣府自殺対策推進室長 現下の経済情勢を踏まえた自殺対策の推進について(依頼) 現下の経済情勢については、今後、解雇及び雇止めにより住居の退去を余儀なくされる者(以下「離職退 去者」という。)が相当数新たに発生するなど、自殺の社会的要因である失業や倒産、多重債務問題が深刻 化することが懸念されます。 都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)においては、これまでも各地域において離職 退去者に対する支援等を始めとする対策を実施していただいているところですが、自殺対策の担当部署にお いても、下記事項に留意した上で、自殺対策の更なる推進をお願いします。また、貴管下の市町村に対して も、自殺対策の実施状況について伝達されるよう宜しくお取り計らい願います。本通知については、関係府 省の担当部局と協議済みである旨、申し添えます。 なお、「自殺対策を考える議員有志の会」から自殺対策を担当する野田内閣府特命担当大臣に対して別添 要請がありましたので、参考までに添付します。 記 1. 関係機関との情報共有の強化、相談活動の充実 都道府県等においては、関係機関と連携して自殺対策を推進していただいているところですが、今後 とも自殺対策連絡協議会の積極的な活用等を通じた関係機関との情報共有及び相談機関との連携を強化 するよう願います。なお、都道府県等における相談機関の一覧については、国立精神・神経センター精 神保健福祉研究所自殺予防総合対策センターのホームページ(http://www.ncnp.go.jp/ikiru-hp/ ikirusasaeru/index.html)に掲載されているので、御参照ください。 また、管下の精神保健福祉センター等で実施している相談活動については、例えば相談受付時間の延 長など実施可能な範囲で充実を図るよう御留意ください。 2. 社会的要因に対する相談支援体制との連携強化 (1)多重債務者に対する相談支援 「多重債務問題改善プログラム」(平成19年4月20日多重債務対策本部決定)に基づき、国及び地方 公共団体等において、多重債務者に対する相談支援策が実施されているところです。都道府県等におい ては、関係機関との一層の連携強化を図ることにより、多重債務者が自殺に追い込まれることのないよ うに相談支援体制の強化を願います。具体的には、相談者の中には精神疾患に罹患している者もあるこ とから、都道府県等の多重債務相談窓口及び日本司法支援センター(法テラス)等と精神保健福祉セン ターやいのちの電話等の相談機関とで連携し、相互に利用者へ周知するよう依頼等するほか、多重債務 問題に取り組む民間団体との連携にも配慮願います。 (2)離職退去者に対する相談支援 離職退去者に対し、全国の公共職業安定所(詳細は、厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go. jp/houdou/2008/12/dl/h1212-4a.pdf参照)において、職業相談、職業紹介及び住宅確保等に関する相 談が実施されています。また、住宅資金及び生活資金の貸付けとともに、廃止決定していない雇用促進 住宅や公営住宅等の空家の活用を通じた離職退去者への支援が実施されているところです。 都道府県等においては、上記のような関係府省の取組を踏まえて、関係機関等と連携し、離職退去者 が自殺に追い込まれることのないよう相談支援体制の強化を願います。具体的には、公共職業安定所等 と精神保健福祉センターやいのちの電話等の相談機関とを相互に利用者へ周知するよう依頼するなど連 携を図ることとしてください。 3. 自殺が多発する地域におけるパトロール活動等の実施 都道府県等において、管下に自殺が多発する地域を把握されている場合には、当該地域の警察署及び 民間団体等と連携しつつ、必要に応じてパトロール活動等を実施することにより、自殺防止を図るよう に御留意ください。 4. 地域の相談員を対象とした研修会の開催 都道府県等においては、地域で活動する民間団体との連携を図りつつ、自殺対策を推進していただい ているところですが、民間団体等が地域で活動する相談員を対象とした研修会を実施する場合には、公 的施設の供用その他可能な限り研修会の開催を支援するなど、積極的な御対応を願います。 また、内閣府自殺対策推進室においては、地域における自殺対策の推進を支援するため、民間団体等 とも連携し、都道府県職員及び地域で活動する民間団体の従事者を対象に具体的な支援策等を紹介する ワークショップの開催等を検討しています。詳細については、決定次第、別途連絡しますので、御承知 おき願います。 以上