(別添) 基発0710第4号 平成21年7月10日 別記振動工具の製造事業者・輸入事業者団体の長 殿 厚生労働省労働基準局長 振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について 振動障害予防対策については、チエンソー取扱い作業指針(昭和50年10月20日付け基発第610号の別添 2)、チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針(昭和50年10月20日付け基発 第608号の別添)等により推進し、振動障害の新規認定者が減少するなど、一定の成果が見られていると ころです。 しかしながら、振動の周波数、振動の強さ、振動ばく露時間により、手腕への影響を評価し、振動障害 予防対策を講ずることが有効であること等を踏まえて、今般、国際標準化機構(ISO)等が取り入れてい る「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」及び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振 動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))の考え方等に基づく対策を推進することとし、別添1及び別添2の とおり上記作業指針等を定めたところです。 これらの対策を労働者に振動工具を使用させる事業者が実施するためには、振動工具の製造事業者等が、 「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等を行うことが必要です。 つきましては、貴団体におかれましても、上記作業指針に示したチェーンソー及びチェーンソー以外の 振動工具で労働者が取り扱うものを製造し、又は輸入する会員事業者等に対して、別添3の取組について 周知等をお願いいたします。 なお、昭和63年1月8日付け基発第11号「手持動力工具(チェーンソーを除く。)の工具振動レベル測定 方法について」は廃止することを申し添えます。 別記 (製造者団体) 社団法人林業機械化協会 社団法人自動車技術会 財団法人日本規格協会 日本工具工業会 社団法人日本工作機械工業会 社団法人日本ねじ工業会 社団法人日本ばね工業会 社団法人日本バルブ工業会 社団法人日本フルードパワー工業会 社団法人日本ベアリング工業会 日本チェンソー協会 社団法人日本電機工業会 (輸入者団体) 社団法人日本貿易会 社団法人全国中小貿易業連盟