(別紙2) メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業の概要 1 事業の目的 国(厚生労働省)が定めた登録基準を満たした相談機関を登録するとともに、登録した相談機関(以 下「登録相談機関」という。)を事業場に対して紹介すること等により労働者の心の健康問題に関する 相談体制の整備を図り、労働者の心の健康の保持増進を図ること。 2 相談機関の登録について 本事業の受託者(以下「受託者」という。)が、登録基準に適合して事業運営を行っていることを自 己適合確認した相談機関からの登録申請を受け、その登録を行い、登録相談機関の情報を公表する。 【登録の対象となる相談機関】 事業者と契約を結び有料で面接によるメンタルヘルスに関する相談等を実施する相談機関であっ て、医療法上の医療提供施設以外のもの 【登録の単位】 相談室を設けて面接による相談等のサービスを提供する場所の単位ごと(1の相談機関が複数の相 談室を有する場合は、それぞれの相談室が登録の単位となる。) 【登録の有効期間】 3年。有効期間内に有効期間の更新申請があった場合に、更新手続きを行う。 【登録の方法】 受託者が、相談機関からの登録申請を受け付け、登録申請関係書類により、申請者による自己適 合確認が適切に行われていることを確認し、登録を行う。 登録した相談機関については、受託者が一定の情報を公表する。 また、登録事項変更及び登録廃止の際には、その届出を必要とする。 【登録の抹消】 利用者の通報等により登録基準を満たしていないと思われる登録相談機関については、受託者が 確認のための資料要求を行うとともに、必要に応じ、該当相談機関への実地調査及び聴聞を実施す る。 以上の調査により、登録抹消に係る審査が必要と認められる登録相談機関について、受託者は登 録審査委員会を開催し、登録抹消に係る審査を行う。 3 相談機関・事業場への周知等 受託者は、事業場に対する登録相談機関の利用促進を図るため、47の都道府県において、各事業場、 事業主団体への訪問等により、メンタルヘルス指針等の周知によるメンタルヘルス対策の普及を図ると ともに、登録相談機関に係る情報を提供し、本事業の周知等を行う。 また、相談機関に対しても、本事業の周知等を行う。 4 登録相談機関の相談対応者の能力向上 受託者は、登録相談機関の相談対応者の能力向上を図るため、研修等を実施する。