(別紙2) 基安安発第0331002号 基安労発第0331002号 基安化発第0331002号 平成20年3月31日 別記2の団体の安全衛生担当役員 事業者の代表者 殿 厚生労働省労働基準局安全衛生部 安全課長 労働衛生課長 化学物質対策課長 リスクアセスメント等の実施に関する積極的な取組みについて 平素は、労働安全衛生行政の推進に対し、多大なるご理解・ご協力を賜わり、感謝申し上げます。 さて、標記につきましては、平成18年4月1日より、安全管理者の選任義務のある業種(注1)の事業 者及び化学物質等を取り扱う事業者は、 労働安全衛生法第28条の2に基づき、危険性又は有害性等の調 査 (注2)及びその結果に基づく措置(以下「リスクアセスメント等」という。)の実施に努めなけれ ばならないとされたところです。 リスクアセスメント等は、労働災害の一層の減少を図る上で有効な方法であることから、厚生労働省 といたしましては、その周知・普及のため、別添のとおり作業別のマニュアル及びDVDビデオを制作い たしました。 つきましては、貴団体におかれましても、リスクアセスメント等の重要性についてご理解いただき、 別添のマニュアル等の周知をはじめ会員事業場等におけるリスクアセスメント等の実施促進に御取組い ただくようお願い申し上げます。 (注1)林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱 供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・什器等卸売業・小売業、燃料小売 業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 (注2)危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)とは、労働者の就業に係る危険性又は有害 性を特定し、特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度 (被災の程度)とその災害が発生する可能性の度合を組み合わせてリスクを見積り、そのリス クの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、そ の結果を記録する一連の手法をいいます。