(別紙1) 基安安発第0331001号 基安労発第0331001号 基安化発第0331001号 平成20年3月31日 別記1の団体の安全衛生担当役員 殿 厚生労働省労働基準局安全衛生部 安全課長 労働衛生課長 化学物質対策課長 リスクアセスメント等の実施に関する積極的な取組みについて 平素は、労働安全衛生行政の推進に対し、多大なるご理解・ご協力を賜わり、感謝申し上げます。 さて、標記につきましては、平成18年4月1日より、安全管理者の選任義務のある業種 (注1)の事業者 及び化学物質等を取り扱う事業者は、 労働安全衛生法第28条の2に基づき、危険性又は有害性等の調査 (注2)及びその結果に基づく措置(以下「リスクアセスメント等」という。)の実施に努めなければな らないとされたところです。厚生労働省といたしましては、リスクアセスメント等は、労働災害の一層の 減少を図る上で有効な方法であることから、労働安全衛生施策の重点として、その周知・普及に努めてお ります。 リスクアセスメント等が事業場において適切に実施されるためには、業種、作業ごとの実施マニュアル 等の整備や実施担当者の育成等、各業界団体による自主的な取組が重要です。厚生労働省といたしまして は、これら自主的な取組を支援するため、 別添のとおり作業別のマニュアル及びDVDビデオを制作いたし ました。 つきましては、貴団体におかれましては、リスクアセスメント等の重要性についてご理解いただき、貴 団体の会員事業場等におけるリスクアセスメント等の実施促進のために、下記事項にご留意いただきまし て、積極的な取組をお願い申し上げます。 記 別添のマニュアル等を活用した自主的な取組には、以下のものが考えられます。 (1) 会報への掲載、別添マニュアル等の会員事業場への配布等、リスクアセスメント等に関する会員 事業場への情報提供 (2) 安全衛生に関する研修会等におけるリスクアセスメント等の説明 (3) 別添マニュアル等を活用した、事業場内リスクアセスメント担当者を養成するための研修会等の 実施 (4) 業界の実態や作業内容に合致した独自のマニュアル等の作成・周知 (注1)林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供 給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・什器等卸売業・小売業、燃料小売業、 旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 (注2)危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)とは、労働者の就業に係る危険性又は有害性 を特定し、特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度(被 災の程度)とその災害が発生する可能性の度合を組み合わせてリスクを見積り、そのリスクの大 きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を 記録する一連の手法をいいます。