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                                         別表

局所排気装置等の定期自主検査者講習カリキュラム
科      目 範           囲 時     間
労働衛生一般 作業場における有害原因が人体に及ぼす影響、環境管理の方法 45分以上
労働衛生関係法令 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)中の関係条項(局所排気装置等の設置、性能、定期自主検査、計画の届出等) 45分以上
局所排気装置及びプッシュプル型換気装置に関する知識 局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の各部の構造及び機能、圧力損失の計算方法 3時間15分以上
除じん装置に関する知識 除じん装置の種類並びにそれぞれの原理、構造及び機能 1時間以上
検査に使用する測定器等に関する知識 検査に使用する測定器等の機能、使用方法及び管理 45分以上
局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の定期自主検査指針 局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第1号)及びプッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号) 2時間10分以上
除じん装置の定期自主検査指針 除じん装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号) 1時間以上
フード、ダクト及び吸排気の能力に関する検査方法(実技) フード、ダクト及び吸排気の能力に関する検査(抑制濃度の測定を除く。) 2時間以上
ファン及び電動機に関する検査方法(実技) ファン及び電動機に関する検査 2時間以上
ろ過式除じん装置に関する検査方法(実技) ろ過式除じん装置に関する検査 1時間40分以上
その他の除じん装置に関する検査方法(実技) その他の除じん装置に関する検査 1時間40分以上
合  計 17時間以上
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注1  「その他の除じん装置に関する検査方法」は、ろ過式除じん装置以外の1以上の種類の除じん装置
  について行って差し支えないこと。
注2   実技講習は受講者を1班10人程度以下に分けて、それぞれの班ごとに実施することが望ましいこと。