別添2 局所排気装置等の定期自主検査者講習実施要綱 1 目的 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第1項及び関係省令の規定に基づく局所排気装置等の定 期自主検査を行う者に対し、必要な知識及び技能を付与することを目的とする。 2 受講資格 局所排気装置等の定期自主検査を行う者で次のいずれかに該当する者 (1) 衛生工学衛生管理者の免許を有する者 (2) 作業環境測定士の資格を有する者 (3) 学枚教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を 修めて卒業した者で、その後6月以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和 設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有する者 (4) 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後1年以上局 所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設 計又は検査の実務に従事した経験を有する者 (5) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくは、これらに準ずる装 置の設計又は検査の実務に2年以上従事した経験を有する者 (6) 特定化学物質作業主任者、石綿作業主任者、鉛作業主任者又は有機溶剤作業主任者の資格を有する 者であって、当該作業に1年以上従事した経験を有する者 (7) 粉じん作業特別教育指導員(インストラクター)の資格を有する者 (8) その他これらの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 3 カリキュラム 別表のとおり 4 講師 講師は十分な知識及び経験を有する者とすること。 5 その他 (1) 講習修了者には、講習実施者において修了証を交付すること。また、講習実施者は講習を行ったと きは、講習日、受講者名等の記録を作成して保存しておくこと。 (2) 実技講習の実施に当たっては、一貫した計画のもとで行われる場合必ずしも学科講習を行った日と 連続した日に行う必要はないこと。また、実技講習は局所排気装置等又は同様の機能を有するこれら の模型を使用して行うものであること。