別添1 局所排気装置等の定期自主検査インストラクター講習実施要綱 1 目的 局所排気装置等の設計、施工又は保守管理に専ら従事する者及び事業場等におけるこれらの業務の責 任者並びに局所排気装置等の定期自主検査者講習の講師等に対し、必要な知識及び技能を付与すること を目的とする。 2 受講資格 次のいずれかに該当する者 (1) 衛生工学衛生管理者の免許を有する者 (2) 作業環境測定士の資格を有する者 (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において理科系の正規の課程を修 めて卒業した者で、その後1年以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設 備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有する者 (4) 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上局 所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設 計又は検査の実務に従事した経験を有する者 (5) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置 の設計又は検査の実務に5年以上従事した経験を有する者 (6)その他これらの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 3 カリキュラム 別表のとおり 4 講師 講師はそれぞれの科目について高度な知識及び十分な経験を有する者とすること。 5 その他 (1) 講習修了者には、講習実施者において修了証を交付すること。また、講習 実施者は講習を行ったと きは、講習日、受講者名等の記録を作成して保存しておくこと。 (2) 実技講習の実施に当たっては、一貫した計画のもとで行われる場合必ずしも学科講習を行った日と 連続した日に行う必要はないこと。また、実技講習は局所排気装置等又は同様の機能を有するこれら の模型を使用して行うものであること。