(別紙2) 基発第0319007号 平成20年3月19日 (別記関係団体、事業者団体の長) 殿 厚生労働省労働基準局長 第7次粉じん障害防止総合対策の推進について 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん 則」という。)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号) との一体的運用を図るため、これまで6次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところであ ります。 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、 平成18年には252人となる等、対策の成果はあがっているものの、近年においては横ばい傾向となってい ます。 また、ずい道等建設工事においては、近年の技術進歩や作業方法の変化により、粉じんの発生量が増加 し、従来の粉じん発生源対策を講じてもなお一定の粉じんが発生する場合がみられるようになったこと等 から、主に、ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策を強化するために、粉じん則等を改正し平成 20年3月に施行されたところであります。 これら状況に鑑み、別紙のとおり、引き続き、第7次粉じん障害防止総合対策を推進することといたし ました。 つきましては、貴団体におかれましても、本総合対策の趣旨を御理解いただき、会員その他関係事業場 に対する本総合対策の周知とともに、本総合対策のうち、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に 講ずべき措置」の実施につき、特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。 (別紙) 第7次粉じん障害防止総合対策 第1 目的 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年 労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定め る措置を講じなければならない。 本総合対策は、これら事業者が講じなければならない措置の実施を推進するため、じん肺新規有所 見労働者の発生状況、6次にわたる粉じん障害防止対策の推進状況等を踏まえ、当該対策の重点事項 及び労働基準行政が実施する事項を定めるとともに、事業者が講じなければならない措置のうち、重 点事項に基づき今後5年間において事業者が特に実施すべき措置を、「粉じん障害を防止するため事 業者が重点的に講ずべき措置」として示し、その周知及び当該措置の実施の徹底等を図ることにより、 粉じん障害防止対策のより一層の推進を図ることを目的とする。 第2 総合対策の推進期間 平成20年度から平成24年度までの5か年とする。 第3 総合対策の重点事項 ずい道等建設工事においては、当該建設工事における粉じん障害防止対策を強化するため、粉じん 則等が改正され平成20年3月に施行されたこと、アーク溶接作業及び金属等の研ま作業については、 じん肺新規有所見労働者の占める割合が高く、また、アーク溶接作業においては、いまだ粉じんの有 害性及びその対策の必要性についての認識不足がみられること、離職時又は離職後にじん肺所見が認 められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要があること等から、次の事項を重点とする。 [1] ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 [2] アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策 [3] 金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策 [4] 離職後の健康管理 また、地域の実情をみると、窯業・土石製品製造業、鋳物業、採石業等における粉じん障害防止対 策の推進を図る必要がある局もみられることから、上記4つの重点事項に加え、管内のじん肺有所見労 働者の発生状況、これまでの各局の総合対策の推進状況等を踏まえ、各局の管内状況に応じて、その 他の粉じん作業又は業種に係る粉じん障害防止対策を重点事項として加えることも可能とする。 第4 労働基準行政の実施事項 1 都道府県労働局及び労働基準監督署の実施事項 (1)集団指導、個別指導及び監督指導等の実施 集団指導、個別指導、監督指導等の各種行政手法を効率的に組み合わせ、別添「粉じん障害を防 止するため事業者が重点的に講ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定 める措置の必要な事項の周知徹底を図る。 また、監督指導の結果、重大・悪質な法令違反が認められた場合は、司法処分として送検するこ とを含め、厳正な措置を講じる。 さらに、事業者に対して健康管理手帳制度を周知すること等により、離職するじん肺有所見労働 者に対する健康管理対策の推進を図るとともに、健康管理手帳交付対象者に対して当該手帳交付時 に、健康管理に係る留意事項等を十分指導する。 (2)計画の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく計画の届出の徹底を図り、その適切な審 査及び実地調査を行う。 また、「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出がなされた際には、平成12年12月26日付け 基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい 道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(平成20年3月に施行された粉じん則等 の改正内容を含んで、一部見直した。以下「ガイドライン」という。)に沿った計画となっている か確認し、必要な指導を行う。 (3)関係団体等に対する指導等の実施 ア 労働災害防止団体、事業者団体等に対する指導・要請 労働災害防止団体の都道府県支部、関係事業者団体等を通じて、構成事業場に対し、別添「粉 じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺 法の各規定に定める措置の内容の周知徹底及び健康管理手帳制度の周知を指導する。 また、関係事業者団体に対して、別添「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき 措置」の実施状況を確認する自主点検を実施すること及び当該自主点検結果に基づき、構成事業 者に対し必要な粉じん障害防止対策を自主的に実施することを要請する。 イ 粉じん障害防止総合対策推進強化月間等を通じた啓発活動の実施 (ア)粉じん障害防止総合対策推進強化月間 粉じん障害防止対策を効果的に推進するためには、粉じんの有害性及び粉じん障害防止対策 等に関する関係者の意識を高揚させ、自主的な粉じん障害防止対策の実施の活性化を図ること が重要である。 このため、全国労働衛生週間準備期間の9月を引き続き「粉じん障害防止総合対策推進強化 月間」とし、関係団体等に対し、構成事業場へのパトロールの実施等、当該月間中における各 種行事の開催を要請する。 (イ)粉じん対策の日 粉じん作業を有する事業場に対し、呼吸用保護具の点検、局所排気装置等の点検、たい積粉 じん除去のための清掃等を定期的に実施させ、その定着を図るため、毎月特定の日を「粉じん 対策の日」として設定するよう指導する。 (4)ずい道等建設工事の発注者に対する要請の実施 ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策の実効を期すためには、工事発注者が粉じん障害 防止対策の重要性を理解し、必要な措置を講ずることが重要である。このため、国の出先機関及び 地方公共団体等との間の発注機関連絡会議等を通じて、ガイドラインに基づく対策を実施するため の措置について要請を行う。 (5)中小規模事業場への支援 中小規模事業場に対しては、小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業等各種支援事業の利用の 勧奨を行うとともに、産業保健推進センターにおける産業保健相談事業又は地域産業保健センター における健康相談事業等の活用を図るよう指導する。 また、粉じん対策指導委員等による必要な技術的援助を行う。 2 本省の実施事項 (1)製造業者団体等に対する要請の実施 アーク溶接機、グラインダー等の製造業者団体等に対し、機器の使用説明書、カタログ等に防じ んマスクの使用の必要性等粉じん障害防止に係る留意事項等を盛り込むよう要請する。 (2)各種調査・研究の実施 個人サンプラーによる粉じん濃度測定方法等についての調査、研究を行い、その成果を踏まえた 粉じんばく露低減対策の検討を行う。 また、屋外での溶接作業及び金属等の研ま作業に対する粉じん障害防止対策については、実態を 把握した上、必要な検討を行う。 (3)その他検討の実施 ずい道等建設工事について、短期就労を繰り返すずい道等建設労働者の就労形態に鑑み、健康管 理等の実施状況を継続的に把握するための方策について検討を行い、その結果を踏まえ必要な指導 等を行う。 (別添) 粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置 第1 趣旨 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年 労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定め る措置を講じなければならない。 本「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」は、これら事業者が講じなければ ならない措置のうち今後5年間において事業者が特に実施すべき事項及び当該事項の実施を推進する ために必要な措置をとりまとめたものである。 なお、ずい道等建設工事においては、当該建設工事における粉じん障害防止対策を強化するため、 粉じん則等が改正され平成20年3月に施行されたこと、アーク溶接作業及び金属等の研ま作業につい ては、じん肺新規有所見労働者の占める割合が高く、また、アーク溶接作業については、いまだ粉じ んの有害性及びその対策の必要性の認識不足がみられること、離職時又は離職後にじん肺所見が認め られる労働者の健康管理を引き続き推進する必要があること等から、第7次粉じん障害防止総合対策 においては、「ずい道等建設工事」、「アーク溶接作業」、「金属等の研ま作業」及び「離職後の健 康管理」を重点事項として、これら事項において事業者が重点的に講ずべき措置について記述してい る。 第2 具体的実施事項 1 ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 (1)ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(平成20年3月に強化された粉じん 則の改正内容を含む。)に基づく対策の徹底 平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」 において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(平成20年3月 に施行された粉じん則等の改正内容を含んで、一部見直した。以下「ガイドライン」という。)に 基づき、事業者は、次の措置を講じること。 [1] 次の[2]〜[7]の措置を含む「粉じん対策に係る計画」の策定 [2] 粉じん発生源対策の実施 [3] 換気装置による換気の実施等 [4] 換気の実施等の効果を確認するための、ガイドラインで定めた方式による粉じん濃度測定の 実施及びその結果に応じた換気装置の風量の増加その他必要な措置の実施 [5] 坑内の作業に従事する労働者に対する防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具等有効な 呼吸用保護具の常時使用 なお、次の作業においては、電動ファン付き呼吸用保護具に限ること。 ・動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業 ・動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業 ・コンクリート等を吹き付ける場所における作業 [6] 粉じん作業特別教育及び坑内の作業に従事する労働者に対する呼吸用保護具の適正な使用に 関する教育の実施 [7] 発破の作業を行った場合において、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破 をした箇所に労働者を近寄らせない措置 なお、事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく「ずい道等の建設等の 仕事」に係る計画の届出を厚生労働大臣又は労働基準監督署長に提出する場合には、上記[1]の「粉 じん対策に係る計画」を添付すること。 (2)健康管理対策の推進 ア じん肺健康診断の実施の徹底 事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を 提出すること。また、事業者は、じん肺健康診断の結果に応じて、当該事業場における労働者の 実情等を勘案しつつ、粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換措置を行うこ と。 なお、ずい道等建設工事については、短期就労を繰り返すずい道等建設労働者の就労形態に鑑 み、特に、就業時じん肺健康診断の実施を徹底すること。 イ じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進 事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産業医等による継続的な保 健指導を実施するとともに、「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」に 基づく健康管理教育を推進すること。 さらに、じん肺有所見労働者は、肺がんの発生リスクが高まり、喫煙が加わると更に発生リス クが上昇すること、一方、禁煙により発生リスクの低下が期待できることから、事業者は、じん 肺有所見労働者に対する肺がんに関する検査(胸部らせんCT検査及び喀痰細胞診)の実施及びじ ん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働きかけを行うこと。 (3)元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等 元方事業者は、ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指導及び援 助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等を行うこと。 2 アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策 (1)アーク溶接作業が粉じん作業であることの周知徹底 事業者は、アーク溶接作業は、じん肺にかかるおそれがある「粉じん作業」であることを認識す るとともに、労働者に対し、当該作業が粉じん作業であり、当該作業に従事する労働者は有効な呼 吸用保護具を使用する必要があること等の周知徹底を図るため、その要旨を記したものを、アーク 溶接の作業場の見やすい場所への掲示、粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日 を活用した普及啓発等を実施すること。 なお、当該事項の周知徹底については、衛生委員会等も活用すること。 (2)呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進 事業者は、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。 ア 保護具着用管理責任者の選任 作業場ごとに、「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等 労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任すること。 イ 呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管理の推進 平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」に基づき、「保 護具着用管理責任者」に対し、次の適正な選択、使用及び保守管理を行わせること。 [1] 呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導 [2] 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄 [3] 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備 すること等フィルタの交換の管理 (3)健康管理対策の推進 事業者は、第2の1の(2)と同様の措置を講じること。 3 金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策 (1)特定粉じん発生源に対する措置の徹底等 事業者は、金属等の研ま作業に係る特定粉じん発生源(粉じん則別表2に掲げる箇所をいう。以下 同じ。)については、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置の措置等を講じるととも に、粉じん則第10条に基づき、除じん装置を設置すること。 (2)局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施 ア 局所排気装置等における検査・点検責任者の選任 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置のそれぞれの設備ごとに、 局所排気装置等の定期自主検査者講習を修了した者から「検査・点検責任者」を選任すること。 イ 局所排気装置等の検査及び点検の実施 事業者は、選任した「検査・点検責任者」に対し、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又 は除じん装置について、定期自主検査及び点検を行わせるとともに、当該検査・点検の結果に基 づく補修等の必要な措置を講じること。 (3)作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底 事業者は、粉じん則第26条及び第26条の2に基づき、作業環境測定を実施するとともに、作業環 境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に基づき評価し、第3管理区分又は第2管理区分に区分さ れた作業場については、施設、設備、作業工程及び作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作 業環境を改善するために必要な措置を講じること。 (4)特別教育の徹底 事業者は、特定粉じん作業(粉じん発生源が特定粉じん発生源である粉じん作業をいう。)に常 時従事する労働者に対し、粉じん則第22条に基づき、特別教育を実施すること。 (5)呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進 局所排気装置等の設置を要しない場合には、事業者は、第2の2の(2)と同様の措置を講じること。 (6)たい積粉じん対策の推進 ア たい積粉じん清掃責任者の選任 事業者は、粉じん則第24条に基づく粉じん作業を行う場所の清掃を行う責任者として、「たい 積粉じん清掃責任者」を選任すること。 イ たい積粉じん除去のための清掃の推進 事業者は、選任した「たい積粉じん清掃責任者」の指揮の下で、毎日の清掃及び1月に1回以上、 定期に、たい積粉じん除去のための清掃を行わせること。 (7)健康管理対策の推進 事業者は、第2の1の(2)と同様の措置を講じること。 4 その他の粉じん作業又は業種に係る粉じん障害防止対策 事業者は、その他の粉じん作業又は業種についても、作業環境測定の結果、新規有所見者の発生数、 職場巡視の結果等を踏まえ、上記の措置に準じて、粉じん障害防止対策を推進すること。 5 離職後の健康管理 事業者は、ずい道等建設工事、アーク溶接作業又は金属等の研ま作業をはじめ、粉じん作業に従事 し、じん肺管理区分が管理2又は管理3の離職予定者に対し、「離職するじん肺有所見者のためのガイ ドブック」(以下「ガイドブック」という。)を配付するとともに、ガイドブック等を活用し、離職 予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について周知すること。 その際、特に、じん肺合併症予防の観点から、定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるため、 平成20年3月より労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)において、粉じん作業に係る健康管 理手帳の様式に、喫煙歴の記入欄が追加されたことを踏まえ、積極的な禁煙の働きかけを行うこと。 また、事業者は、粉じん作業に従事させたことがある労働者が、離職により事業者の管理から離れ るに当たり、雇用期間内に受けた最終のじん肺健康診断結果証明書の写し等、離職後の健康管理に必 要な書類をとりまとめ、求めに応じて労働者に提供すること。