別紙 基発第0401027号 平成20年4月1日 別記事業者団体の長 殿 厚生労働省労働基準局長 労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について(依頼) 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、肝炎対策については、「肝炎対策への協力について(要請)」(平成14年6月21日基発第062100 7号)及び「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」(平成16年12月8日付け基発第1 208003号、職発第1208003号)により協力を要請しているところです。 今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に 対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をより一層 推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう、 改めて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うこととしました。 つきましては、貴団体の関係事業者に対して、下記事項につき周知方御協力をお願いいたします。 記 1 ウイルス性肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、労働者に対して肝炎ウイルス検査( 以下「検査」という。)の意義を周知するとともに、必要に応じ検査を受診するよう呼びかけること。 2 記の1の呼びかけに際しては、労働者に対し別添についても周知すること。 3 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの特段の配慮を行うこと。 4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ シー保護に十分配慮すること。 基発第0401028号 平成20年4月1日 別記関係団体の長 殿 厚生労働省労働基準局長 労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について(依頼) 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、肝炎対策については、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」(平成16年 12月8日付け基発第1208003号、職発第1208003号)により協力を要請しているところです。 今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に 対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をより一層 推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう、 改めて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うこととしました。 つきましては、貴団体の関係事業者に対して、下記事項につき周知方御協力をお願いいたします。 記 1 ウイルス性肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、労働者に対して肝炎ウイルス検査( 以下「検査」という。)の意義を周知するとともに、必要に応じ検査を受診するよう呼びかけること。 2 記の1の呼びかけに際しては、労働者に対し別添についても周知すること。 3 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの特段の配慮を行うこと。 4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ シー保護に十分配慮すること。 基発第0401029号 平成20年4月1日 社団法人全国労働衛生団体連合会会長 殿 厚生労働省労働基準局長 労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について(依頼) 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、肝炎対策については、「労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について(依頼)」 (平成14年6月21日付け基発第0621007号)及び「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項につい て」(平成16年12月8日付け基発第1208005号、職発第1208005号)により依頼しているところです。 今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に 対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をより一層 推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう、 改めて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等に関する周知を行うこととしました。 つきましては、貴連合会の会員機関並びに総合精度管理事業参加機関に対し、下記事項につき周知方御 協力をお願いいたします。 記 1 ウイルス肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、肝炎ウイルス検査(以下「検査」とい う。)の意義を事業者及び労働者に周知するとともに、労働者に対しては、必要に応じ検査を受診する よう呼びかけること。 2 記の1の呼びかけに際しては、労働者に対し別添についても周知すること。 3 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断の結果、肝炎ウイルス感染が疑われる場合 には、当該労働者に対し、検査の意義を説明し、受診を促すこと。 4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ シー保護に十分配慮すること。