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(別紙2)
                                     基安安発第0315002号
                                     基安労発第0315002号
                                     基安化発第0315002号
                                       平成19年3月15日

別記2(略)の団体の安全衛生担当役員
      事業者の代表者     殿

                             厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                       安全課長
                                       労働衛生課長
                                       化学物質対策課長



        リスクアセスメント等の実施に関する積極的な取組みについて



 標記につきましては、平成18年4月1日より、安全管理者の選任義務のある業種(注1)の事業者及び化
学物質等を取り扱う事業者は、労働安全衛生法第28条の2に基づき、危険性又は有害性等の調査(注2)及
びその結果に基づく措置(以下「リスクアセスメント等」という。)の実施に努めなければならないとさ
れたところです。
 リスクアセスメント等は、労働災害の一層の減少を図る上で有効な方法であることから、厚生労働省と
いたしましては、その周知・普及のため、別添のとおり作業別のマニュアル及びDVDビデオを制作いたし
ました。
 つきましては、貴団体におかれましても、リスクアセスメント等の重要性についてご理解いただき、会
員事業場等におけるリスクアセスメント等の実施促進のために、別添のマニュアル等を活用した周知等を
お願いします。
 なお、厚生労働省では、平成19年度後半に、委託事業により、各都道府県において事業場内リスクアセ
スメント担当者を養成するための研修(無料)を実施する予定です。貴団体及び会員事業場における取組
を促進するため、積極的にご活用ください。詳細につきましては、最寄りの都道府県労働局安全主務課に
おたずねください。

(注1)林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱      供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・什器等卸売業・小売業、燃料小売      業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
(注2)危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)とは、労働者の就業に係る危険性又は有害      性を特定し、特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度      (被災の程度)とその災害が発生する可能性の度合を組み合わせてリスクを見積り、そのリス      クの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は提言の措置を検討し、そ      の結果を記録する一連の手法をいいます。