別添4(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止) |
基発第0614002号 平成17年6月14日 社団法人日本化学工業協会会長 殿 厚生労働省労働基準局長 N,N-ジメチルホルムアミドによる健康障害を防止するための指針、 アントラセンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する 指針等について 労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、N,N-ジメチルホルムアミドについては、これまで急性及び慢性中毒等を防止する観点から、有 機溶剤中毒予防規則において第2種有機溶剤として、労働者の健康障害の予防対策を推進しているところで すが、今般、厚生労働省におきましては、動物実験でのがん原性が明らかとなった点に着目し、N,N-ジ メチルホルムアミドによる健康障害を防止するため、別添1のとおり「N,N-ジメチルホルムアミドによる 健康障害を防止するための指針」を策定し、平成17年6月14日付け官報に公示したところであります。 また、労働安全衛生法第28条第3項に基づきこれまでに指針を公表しているアントラセン等の12物質につ いても、「アントラセンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」等を策定し、別添2 のとおり、同日付け官報に公示したところであります。 同指針等は、作業記録の保存期間の起算日に関し改正を行うものであり、改正後の「アントラセンによ る健康障害を防止するための指針」等は別添3のとおりです。 さらに、上記指針については、その適切な運用を図るため、別添4のとおり同日付けにて都道府県労働局 長あて通達したところです。 つきましては、貴団体におかれましても、これらの指針の趣旨を御理解いただき、傘下会員に対する周 知を図られるとともに、これら化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるよう御配慮いただき ますようお願い申し上げます。 なお、別添1、別添2及び別添3の指針並びに別添4の都道府県労働局長あての通達については、厚生労働 省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp)及び中央労働災害防止協会安全衛生情報センターのホームペ ージ(http://www.jaish.gr.jp)に近く登載する予定としておりますことを申し添えます。 (別添1〜4略)