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別添8
技能講習の名称 講師の条件関係
1 木材加工用機械作業主任者技能講習(安衛法別表第20第1号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務」及び「当該作業に係る機械の取扱いの業務」には、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識」「作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 木材加工用機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木工科又は木型科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、家具制作(家具機械加工作業に係るものに限る。)、建具製作(木製建具機械加工作業に係るものに限る。)、木型製作又は木工機械整備に係る1級の技能検定に合格した者
  3. 3 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 木材加工用機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 前記2の(2)及び(3)に掲げる者
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
2 プレス機械作業主任者技能講習(安衛法別表第20第1号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「当該作業に係る機械の設計・製作・検査又は取扱いの業務」及び「当該作業に係る機械の取扱いの業務」には、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識」「作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) プレス機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、塑性加工科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、工場板金(機械板金作業又は数値制御タレットパンチプレス板金作業に係るものに限る。)、建築板金、鉄工(製缶作業に係るものに限る。)又は金属プレス加工に係る1級の技能検定に合格した者
  3. 3 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) プレス機械の取扱いの業務に5年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 前記2の(2)及び(3)に掲げる者
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上の安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上の安全の実務に従事した経験を有する者
3 乾燥設備作業主任者技能講習(安衛法別表第20第2号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務」及び「乾燥設備の取扱いの業務」には、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識」「乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、塗装科の職種に係る免許を受けた者で、その後3年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「乾燥作業の管理に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、塗装科の職種に係る免許を受けた者で、その後3年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有する者
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
4 コンクリート破砕器作業主任者技能講習(安衛法別表第20第3号関係)
  1. 1 表の「火薬類に関する知識」「コンクリート破砕器の取扱いに関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者で、1年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するものが該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上産業用火薬類の製造の業務又は産業用火薬類の研究の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 外国の学校で、学校教育法による大学若しくは高等専門学校(以下「大学等」という。)と同等以上と認められるものにおいて、工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上産業用火薬類の製造の業務又は産業用火薬類についての研究の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 次に掲げる者で、1年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
      • イ 保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第5条の火薬係員試験に合格した者
      • ロ コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程第1条各号に掲げる者
    4. (4) 労働安全衛生規則別表第4の発破技士免許(以下「発破技士免許」という。)を受けた者(労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)の一部を改正する省令(昭和46年労働省令第3号)による改正前の労働安全衛生規則第226条第1項の規定による導火線発破技士免許及び同条第2項の規定による電気発破技士免許を受けた者を含む。以下同じ。)で、その後5年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
  2. 2 表の「コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後7年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 外国の学校で、大学等と同等以上と認められるものにおいて工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
    3. (3) コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程第1条第1号又は第2号に掲げる者で、2年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
    4. (4) 次に掲げる者で、5年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
      • イ 保安技術職員国家試験規則第5条の火薬係員試験に合格した者
      • ロ 発破技士免許を受けた者
      • ハ コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程第1条第3号に掲げる者
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
5 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上地山の掘削の作業及び土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当すること。
     ただし、当分の間、講習科目「作業の方法に関する知識」のうち「地山の掘削の方法浮石、埋設物等の処理 湧水の処理及び排水の方法 法面防護の方法 土砂及び岩石の性質」の範囲を実施する場合に限り、10年以上地山の掘削の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当し、また、講習科目「作業の方法に関する知識」のうち「土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項」の範囲を実施する場合に限り、10年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当することとして差し支えないこと。
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後3年以上建設の作業又は安全指導の業務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
6 削除  
7 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上ずい道等の建設の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
8 ずい道等の覆工作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上ずい道等の建設の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
9 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有するもの」は、10年以上型枠支保工の組立て又は解体の作業に従事し た経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該 当すること。
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後3年以上建設の作業又は安全指導の業務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
10 足場の組立て等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従 事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの が該当すること。
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後3年以上建設の作業又は安全指導の業務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
11 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上建築物の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
12 鋼橋架設等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
13 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上コンクリート造の工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上コンクリート造の工作物の解体等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
14 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
15 採石のための掘削作業主任者技能講習(安衛法別表第20第5号関係)
  1. 1 表の「岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上採石作業に従 事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当すること。
  2. 2 表の「設備、機械、器具、作業環境に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 10年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後3年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄表第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
16 はい作業主任者技能講習(安衛法別表第20第6号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「はい付け又ははい崩しの作業」には、業務に直接従事する者を管理、監督する業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識」「人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識」の項 の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上機械等によるはい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有する者が該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
17 船内荷役作業主任者技能講習(安衛法別表第20第7号関係)
  1. 1 表の「船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「荷役の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第4号の 「同等以上の知識経験を有する者」は、揚貨装置運転士免許を有する者で、10年以上船内荷役に関する業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  2. 2 表の「船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上船内荷役作業に従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「玉掛け作業及び合図の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を有する者で、10年以上船内荷役作業の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 玉掛け技能講習を修了した者であって、10年以上船内荷役作業の玉掛けに関する業務に従事した経験を有する者
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
18 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第8号関係)
  1. 1 表の「木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「その他の当該作業に従事する労働者を直接指導し、又 は監督する者としての地位にあったもの」は、現場において世話役、親方等当該作業者を直接指導又は監督する立場にあった者をいうこと。
  2. 2 同欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 1級建築士試験に合格した者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    3. (3) 2級建築士試験に合格した者で、その3年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    4. (4) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、とびに係る1級の技能検定に合格した者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    5. (5) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、とびに係る2級の技能検定に合格した者で、その後3年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    6. (6) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建築科、枠組壁建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る免許を受けた者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 10年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 1級建築士試験に合格した者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 2建築士試験に合格した者で、その後3年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    4. (4) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、とびに係る1級の技能検定に合格した者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    5. (5) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、とびに係る2級の技能検定に合格した者で、その後3年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    6. (6) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建築科、枠組壁建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る免許を受けた者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上安全の実務に従事した経験を有する者が該当すること。
19 削除
  1.  
20 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(安衛法別表第20第9号関係)
  1. 1 表の「第一種圧力容器の構造に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特級ボイラー技士免許を受けた者で、その後5年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有する者が該当すること。
  2. 2 表の「第一種圧力容器の取扱いに関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において化学に係る工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後8年以上化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 8年以上第一種圧力容器取扱作業主任者として化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「危険物及び化学反応に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、8年以上第一種圧力容器取扱作業主任者として化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有する者が該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
21 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(安衛法別表第20第10号関係)
  1. 1 表の「第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特級ボイラー 技士免許を受けた者で、その後2年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  2. 2 表の「第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 5年以上第一種圧力容器取扱作業主任者として第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、その後2年以上第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、その後5年以上第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
22 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうものであること。
  2. 2 表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 薬剤師として7年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
23 鉛作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 薬剤師として7年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として10年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
24 有機溶剤作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 薬剤師として7年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
25 石綿作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者は」、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 薬剤師として7年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
26 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(安衛法別表第20第12号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「救急そ生の方法」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者
    4. (4) 平成5年3月31日付け消防救第41号「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」(次の(4)において「実施要綱」という。)に規定する応急手当指導員
    5. (5) 実施要綱に規定する応急手当普及員
  7. 7 表の「酸素の濃度の測定方法」の項「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有する者
27 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(安衛法別表第20第12号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「救急そ生の方法」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者
    4. (4) 平成5年3月31日付け消防救第41号「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」(次の(4)において「実施要綱」という。)に規定する応急手当指導員
    5. (5) 実施要綱に規定する応急手当普及員
  7. 7 表の「酸素及び硫化水素の濃度の測定方法」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有する者
28 床上操作式クレーン運転技能講習(安衛法別表第20第14号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「床上操作式クレーンに関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「原動機及び電気に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上クレーンの運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) クレーン運転実技教習の指導員として3年以上の経験を有する者
    3. (3) 10年以上クレーンの取扱いの業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上クレーンの運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有する者が該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「床上操作式クレーンの運転 床上操作式クレーンの運転のための合図」の項の「条件」の欄の「床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験」には、床上操作式以外のクレーンの運転の業務に従事した経験が一部含まれても差し支えないこと。
  6. 6 表の「床上操作式クレーンの運転」「床上操作式クレーンの運転のための合図」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有する者が該当すること。
29 小型移動式クレーン運転技能講習(安衛法別表第20第15号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備に関する業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「小型移動式クレーンに関する知識」、「原動機及び電気に関する知識」及び「小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 移動式クレーン運転実技教習の指導員として3年以上の経験を有する者
    3. (3) 10年以上移動式クレーンの取扱いの業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上移動式クレーンの運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有する者が該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「移動式クレーンの運転 移動式クレーンの運転のための合図」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有する者が該当すること。
30 ガス溶接技能講習(安衛法別表第20第16号関係)
  1. 1 表の「ガス溶接等のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「ガス溶接のために使用する可燃性のガス及び酸素に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等を卒業した者で、その後3年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 高等学校等を卒業した者で、その後6年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 労働安全衛生規則別表第3の「令第20条第10号の業務」の項の各号に該当する者で、10年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    4. (4) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、構造物鉄工科、塑性加工科、配管科又は溶接科の職種に係る免許を受けた者
  2. 2 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「ガス溶接等のために使用する設備の取扱い」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 労働安全衛生規則別表第4のガス溶接作業主任者免許を有する者
    2. (2) 1の(1)、(2)又は(4)に掲げる者
31 フォークリフト運転技能講習規程(安衛法別表第20第17号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備の業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 労働安全衛生規則別表第3「令第20条第11号の業務」の項の各号に該当する者、道路交通法第84条第3項に規定する大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許を有する者又は道路交通法第84条第4項に規定する大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を有する者で、10年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科、建設機械運転科、自動車整備科、内燃機関科又はフォークリフト科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 道路運送車両法第55条の規定による技能検定に合格した者で、1級、2級又は3級の自動車整備士の資格を有するもの
  3. 3 表の「荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、労働安全衛生規則別表第3「令第20条第11号の業務」の項の各号に該当する者若しくは大型特殊自動車免許(装軌式自動車についての限定付免許を除く。)を有する者で、10年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上フォークリフトの運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上、クレーン、デリック、揚貨装置、機械集材装置又は運材索道の設計、検査又は運転に関する業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 10年以上フォークリフトの運転の業務又はフォークリフトの運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するもの
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「走行の操作」「荷役の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大型特殊自動車免許(装軌式自動車についての限定付免許を除く。)を有する者で、その後5年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 道路交通法第99条第1項第2号に規定する技能検定員(大型特殊自動車免許(装軌式自動車についての限定付免許を除く。)に係るものに限る。)又は同項第3号に規定する教習指導員(技能指導員を含む。大型特殊自動車免許(装軌式自動車についての限定付免許を除く。)に係るものに限る。)
    3. (3) フォークリフトを製造する事業場に附属して設けられたフォークリフトに関する教習施設において、規定の適用の際(昭和43年4月1日)現にフォークリフトの走行及び荷役の操作に関する教習の業務に従事している者
32 ショベルローダー等運転技能講習(安衛法別表第20第17号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備の業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 労働安全衛生規則別表第3「令第20条第13号の業務」の項の各号に該当する者、道路交通法第84条第3項に規定する大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許を有する者又は道路交通法第84条第4項に規定する大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を有する者で、10年以上ショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科、建設機械運転科、自動車整備科又は内燃機関科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 道路運送車両法第55条の規定による技能検定に合格した者で、1級、2級又は3級の自動車整備士の資格を有するもの
  3. 3 表の「荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、労働安全衛生規則規則別表第3「令第20条第13号の業務」の項の各号に該当する者若しくは大型特殊自動車免許(力タピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者で、10年以上ショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上ショベルローダー等の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上ショベルローダー等の運転の業務又はショベルローダー等の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するもの
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「走行の操作」「荷役の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者で、その後5年以上ショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 道路交通法第99条第1項第2号に規定する技能検定員(大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)に係るものに限る。)又は同項第3号に規定する教習指導員(技能指導員を含む。大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)に係るものに限る。)
    3. (3) 10年以上ショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有する者
33 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習(安衛法別表第20第18号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定(以下「建設機械施工技術検定」という。)に合格した者(1級又は2級の第1種若しくは第2種の技術検定に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法による普通職業訓練短期課程のうち、建設機械運転科又は建設機械整備科の訓練を修了した者で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    4. (4) 10年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「走行の操作」「作業のための装置の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級又は2級の第1種若しくは第2種の技術検定に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法による普通職業訓練短期課程のうち、建設機械運転科又は建設機械整備科の訓練を修了した者で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    4. (4) 10年以上車両系建設機械の運転の業務に従事した経験を有する者
34 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(安衛法別表第20第18号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級の技術検定であってショベル系建設機械操作施工法を選択した者又は2級の第2種の技術検定に合格した者に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械(解体用)の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条第1項の規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 10年以上車両系建設機械(解体用)の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄の「車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験」及び「走行の操作」「作業のための装置の操作」の項の「条件」の欄の「車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験」には車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務が一部含まれていても差し支えないこと。
  4. 4 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(解体用)の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「走行の操作」「作業のための装置の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級の技術検定であってショベル系建設機械操作施工法を選択した者又は2級の第2種の技術検定に合格した者に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者で、その後1年以上車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 10年以上車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有する者
35 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(安衛法別表第20第19号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備の業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級又は2級の第6種の技術検定に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械(基礎工事用)の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上車両系建設機械(基礎工事用)の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「走行の操作」「作業のための装置の操作及び合図」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級又は2級の第6種の技術検定に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有する者
36 不整地運搬車運転技能講習(安衛法別表第20第20号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「荷の運搬に関する知識」の項の「条件」の欄及び「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄の「不整地運搬車の運転の業務に従事した経験」並びに「走行の操作」「荷の運搬」の項の「条件」の欄の「不整地運搬車の運転の業務に従事した経験」には、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)の運転の業務が一部含まれていても差し支えないこと。
  3. 3 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法」の項の「条件」の欄第3号、「荷の運搬に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級の技術検定であってトラクター系若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択した者又は2級の第1種若しくは第2種の技術検定に合格した者に限る。)で、その後3年以上不整地運搬車の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 10年以上不整地運搬車の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  4. 4 表の「荷の運搬に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上不整地運搬車の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  5. 5 表の「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上不整地運搬車の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  6. 6 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  7. 7 表の「走行の操作」「荷の運搬」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級の技術検定であってトラクター系若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択した者又は2級の第1種若しくは第2種の技術検定に合格した者に限る。)で、その後3年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者で、その後1年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 10年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有する者
37 高所作業車運転技能講習(安衛法別表第20第21号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「原動機に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な一般的な事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等で工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上高所作業車の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上高所作業車の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上高所作業車の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「作業のための装置の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等で工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有する者
38 玉掛け技能講習(安衛法別表第20第22号関係)
  1. 1 表の「クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)」に関する知識」の欄の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業者で、その後7年以上クレーン等の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習又は移動式クレーン運転実技教習の指導員として3年以上の経験を有する者
    3. (3) 10年以上クレーン等の取扱いの業務に従事した経験を有する者
  2. 2 表の「クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識 経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
39 ボイラー取扱技能講習(安衛法別表第20第23号関係)
  1. 1 「ボイラーの構造に関する知識」「ボイラーの取扱いに関する知識」「点火及び燃焼に関する知識」「点検及び異常時の処置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、その後2年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 1級ボイラー技士免許を受けた者で、その後5年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの
  2. 2 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務の経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
(備考)
1 高等学校等を卒業した者は、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を
 有すると認められる者を含む。
2 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構によ
 り学士の学位を授与された者(工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有す
  ると認められる者を含む。 
3 大学等を卒業した者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は
 これと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。