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別添7
技術講習の名称 必要な機械設備等
1 床上操作式クレーン運転技能講習(安衛法別表第19関係)  表の床上操作式クレーン運転技能講習の項の「床上操作式クレーン」は、原則として8つの押しボタンスイッチ(電源入、切、巻上げ、巻下げ、東、南、西、北)の付いたペンダントスイッチ操作式のつり上げ荷重5トン以上の床上操作式の天井クレーン又は橋型クレーンであること。
2 小型移動式クレーン運転技能講習(安衛法別表第19関係)  表の小型移動式クレーン運転技能講習の項の「小型移動式クレーン」は、つり上げ荷重2トン以上5トン未満で、ジブが伸縮、起伏及び旋回する移動式クレーンであること。
3 フォークリフト運転技能講習(安衛法別表第19関係)  表のフォークリフト運転技能講習の項の「フォークリフト」は、最大荷重が1トン以上のフォークリフトであること。 同項の「パレット」は、原則として1,000ミリメートル×1,200ミリメートル又は1,100ミリメートル×1,100ミリメートルの大きさのものであること。
4 ショベルローダー等運転技能講習(安衛法別表第19関係)  表のショベルローダー等運転技能講習の項の「ショベルローダー等」は、最大荷重が2トン以上のショベルローダー又はフォークローダーであること。
5 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(安衛法別表第19関係)  表の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の項の「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)」は、おおむね次に掲げるものであること。
  1. (1) 走行の操作にあっては、タイヤ式及びクローラ式のもの
  2. (2) 作業のための装置の操作にあっては、トラクター系(ブルドーザー、トラクター・ショベル等)のもの及びショベル系(パワー・ショベル、クラムシェル等)のもの
  3. (3) 機体重量が5トン以上のもの
6 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(安衛法別表第19関係)  表の車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項の「車両系建設機械(解体用)」は、おおむね次に掲げるものであること。
  1. (1) 走行の操作にあっては、タイヤ式又はクローラ式のもの
  2. (2) 作業のための装置の操作にあっては、タイヤ式又はクローラ式のブレーカ及び解体用つかみ機(ドラグ・ショベルのアタッチメントをそれぞれブレーカユニット及び解体用つかみ具に交換したもので差し支えない。)
  3. (3) 機体重量が5トン以上のもの
7 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(安衛法別表第19関係)  表の車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の項の「車両系建設機械(基礎工事用)」は、おおむね次に掲げるものであること。
  1. (1) 走行の操作にあっては、原則としてクローラ式のもの
  2. (2) 作業のための装置の操作にあっては、既製ぐいを施工するもの(くい打機等)及び場所打ちぐいを施工するもの(アース・ドリル等)
  3. (3) 機体重量が5トン以上のもの
8 不整地運搬車運転技能講習 (安衛法別表第19関係)  表の不整地運搬車運転技能講習の項の「不整地運搬車」は、次に掲げるものであること。
  1. (1) 走行の操作にあっては、ホイール式又はクローラ式のもの
  2. (2) 荷の運搬装置にあっては、ダンプ装置を有するホイール式又はクローラ式のもの
  3. (3) 最大積載量が1トン以上のもの
9 高所作業車運転技能講習(安衛法別表第19関係)  表の高所作業車運転技能講習の項の「高所作業車」は、原則としてトラック式、クローラ式又はホイール式の伸縮ブーム型で、作業床の高さが10メートル以上、かつ、積載荷重が150キログラム以上のものであること。
10 玉掛け技能講習(安衛法別表第19関係)  表の玉掛け技能講習の項の「クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置」は、つり上げ荷重3トン程度以上のものであること。 同項の「荷」は、0.5トン以上の質量を有する棒鋼(結束されていない棒鋼の束を含む。)鋼板、T字型の物、円錐の先端部を切った形の物、車輪型の物及び複雑な形の構造物等のうち数種類のものであること。 同項の「玉掛け用具」は、玉掛け用ワイヤーロープであること。
11 揚貨装置運転実技教習(安衛法別表第19関係)  表の揚貨装置運転実技教習の項の「揚貨装置」は、制限荷重が5トン以上のけんか巻きのできるものであり、陸上に設けられたものも含むものであること。
12 クレーン運転実技教習(安衛法別表第19関係)  表のクレーン運転実技教習の項の「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上、走行距離50メートル以上のものであり、かつ、教習生が指導員等とともに同乗できる運転室又は運転台を有するものであること。 床上運転式クレーンの限定運転免許の教習を行う機関に備えるべき「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上の床上運転式クレーンであって、原則として9つの押しボタンスイッチ(電源入、切、巻上げ、巻下げ、東、西、南、北、警報)の付いたペンダントスイッチにより操作するものであること。 クレーンを2台以上有している場合には、同項のシミュレーターに換えることができるものとすること。
13 移動式クレーン運転実技教習(安衛法別表第19関係)  表の移動式クレーン運転実技教習の項の「移動式クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上のトラッククレーン、クローラクレーン又はホイールクレーンであり、かつ、教習生が指導員等とともに同乗できる運転室を有するものであること。
14 デリック運転実技教習(安衛法別表第19関係)  表のデリック運転実技教習の項の「デリック」は、つり上げ荷重が5トン以上のガイデリック又はスチフレッグデリックであり、かつ、教習生が指導員等とともに同乗できる運転室又は運転台を有するものであること。