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基安発第1102001号
平成16年11月2日
社団法人全日本トラック協会会長
陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
安全衛生行政の推進につきましては、平素より御理解、御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
近年、タンクローリーから次亜塩素酸ナトリウム等の次亜塩素酸塩溶液を誤って酸性溶液のタンクに注
入し、又はその逆の操作を行い、これらの液体が混触することにより化学反応を起こし、発生した塩素ガ
スを作業者や周辺の労働者が吸入する中毒災害が別紙のとおり発生しております。これらの災害の中には
災害が発生した施設の利用者や周辺住民まで巻き込んで公衆災害に発展したものもあります。
次亜塩素酸塩溶液は消毒や漂白等に、酸性溶液は洗浄や水処理等に用いられることから、両者のタンク
を併設している事業場も多く、このような災害の起こる可能性は少なくないものと考えられます。
つきましては、同種の災害の防止を図るため、これらの化学物質のタンクローリーによる運送事業を行
っている貴会会員に対して下記の事項について周知徹底を図っていただくようお願いいたします。
記
1 特定化学物質等作業主任者等による指揮管理
次亜塩素酸塩溶液又は酸性溶液をタンクへ注入する作業を運送作業者が行う場合においては、注入作
業者の中から特定化学物質等作業主任者その他の化学物質による労働災害防止に関する知識を有する者
(ただし、酸性溶液のうち塩酸、硝酸又は硫酸をタンクへ注入する場合においては、特定化学物質等作業
主任者に限る。)を選任し、次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液を混触させないよう、その者の指揮管理の下に
作業を行うこと。
2 事業場の化学物質の管理に関する責任者の立会い
タンクローリーの内容物を事業場のタンクに注入する際は、当該事業場の化学物質の管理に関する責
任者に立会いを求め、注入する化学物質がタンクの表示と同じ物であることを確認すること。
3 タンクへの注入時の確認
タンクローリーの内容物を事業場のタンクに注入する際は、まず少量を注入し、塩素ガスが発生しな
いことを確認の上で注入作業を行うこと。
4 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液が混触した場合の措置
誤って次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液を混触させ、塩素ガスが発生した場合には、タンクへの注入を中
止させ、速やかに労働者を作業場から退避させること。
5 安全衛生教育
次亜塩素酸塩溶液又は酸性溶液の輸送及び荷役を行う労働者に対して、化学物質の危険・有害性とし
て次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液が混触した場合に塩素ガスが発生すること、塩素ガスが発生した場合の
対応、塩素ガスの有害性及び災害事例について安全衛生教育を行うこと。
参考1
参考2