別添1 愛労発基第225号 平成16年5月25日 厚生労働省労働基準局長 殿 愛知労働局長 製鉄所におけるコークスガスホルダーの「化学設備」の適用について(照会) 当局管内の製鉄所における下記1のコークスガスホルダー(コークス炉で発生したガスを貯留するタンク) に係る、標記の適用について、下記2のとおりとして差し支えないものと思料しますが、何分のご指示を頂 きたくりん伺します。 記 1 設備の概要等 (1) コークスガスは、コークス炉で石炭を乾留(蒸し焼き)してコークスを製造する過程で発生するガス であり、このガスを、ボイラー、発電所等の燃料として再利用している。コークスガスホルダーはコー クス炉で発生するコークスガスの送給量を調整するための設備である。 (2) 当該ガスホルダーの内部には、ピストンが設けられており、風船が膨らんだり縮んだりするように、 コークスガスの発生量及び消費量に応じて自動的に上下するものである。(当該ガスホルダー内のガス 量の下限値は15,000m3) (3) 当該ガスホルダーの内容物(通常コークスガスと称している。)は、概ね93%を労働安全衛生法施行令 (以下「令」という。)別表第1第5号の「可燃性のガス」が占めている。(主な成分は水素55%、メタン28%、 一酸化炭素7%である。) 2 当局における考え方 化学設備とは、令第15条により、令別表第1に掲げる危険物を製造し、若しくは取り扱う設備(配管を除 く)と定義されている。 当該ガスホルダーは、化学設備と他の設備を連絡する管ではなく、配管とはみなせないこと、また、上記 成分のコークスガスが常時下限値以上のガス量が存在している設備であることから、危険物を貯蔵する、す なわち危険物を取り扱う設備であると思料する。 このことから、当該コークスガスホルダーは、「化学設備」に該当すると思料する。