別添
|
1 |
平成5年11月4日以降に発出された通達のうちその一部を改正し又は削除するもの |
|
(1) |
平成5年11月4日付け基発第626号「エレベーター構造規格の適用について」(以下「改正前の施行通達」という。)の第2の一部を次のように改める。
1の(1)を削り、1の(2)中「労働基準法第8条第3号」を「労働基準法別表第1第3号」に改め、(2)を(1)とし、(3)を(2)とする。
3の(1)を削り、(2)を3とする。
4を次のように改める。
4 削除
13の(5)を削り、(6)中「第30条第1項第6号の装置(非常止め装置)の作動すべき速度で昇降路の底部に衝突した場合においても、搬器内の者が安全であるように設計された緩衝器を取り付けるため」を「搬器が何らかの原因で最下階以下に下がった場合でも、安全装置の作動により搬器が安全に停止するため」に改め、(6)を(5)とし、(7)を(6)とし、(8)を(7)とし、(9)中「第1項第4号ただし書の「第30条第1項第8号に掲げる装置の構造等により安全上支障がない場合」を「第1項第4号の「第30条第1項第6号及び第7号(同条第6項又は第7項の規定により同条第1項第6号に掲げる装置を備えないエレベーターにあっては、同項第7号)に掲げる装置が確実に作動するのに十分なもの」に改め、後段を削り、(9)を(8)とし、(10)から(15)までを削る。
17の(2)中「不燃材料」を「難燃材料」に改め、(4)から(6)までを削り、(7)を(4)とし、(8)を(5)とし、(9)を(6)とする。
20を次のように改める。
20 削除
26の(3)を削り、(4)を(3)とし、(5)を削り、(6)を(4)とし、(7)及び(8)中「第3項」を「第2項」に改め、(7)を(5)とし、(8)を(6)とし、26に次のように加える。
(7) 第5項の「直接式油圧エレベーター」は、直接プランジャーで支えて搬器を昇降させるもので、次の図のような構造のものであること。
【図 略(改正前の施行通達第2の13の(11)の上図と同じ)】
なお、次の図のような構造のパンタグラフ式油圧エレベーターは、直接式油圧エレベーターに含まれるものであること。
【図 略(改正前の施行通達第2の13の(11)の下図と同じ)】
(8) 第5項の「間接式油圧エレベーター」は、シリンダーとワイヤロープ又はチェーンを組み合わせて搬器を昇降させるもので、次の図のような構造のものであること。
【図 略(改正前の施行通達第2の13の(12)の図と同じ)】
27の(3)を削り、(4)を(3)とする。
29の(5)中「行過ぎ」を「行き過ぎ」に改める。
34の(2)中「第1項第6号イ」を「第1項第5号ロ」に改め、(3)中「第1項第6号ハ」を「第1項第5号二」に改め、(4)中「第1項第7号」を「第1項第6号」に改める。
37中「都道府県労働基準局長」を「都道府県労働局長」に改める。
別表第1を削る。
|
|
(2) |
平成11年10月19日付け基発第605号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」中第16条第1項第3号に係る部分、第16条第1項第4号に係る部分及び第21条第1項第5号に係る部分を削る。
|
|
(3) |
平成13年2月15日付け基発第75号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」中第16条第1項第3号に係る部分及び第21条第1項第6号に係る部分を削る。 |
|
(4) |
平成14年1月18日付け基発第0118015号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」中第16条第1項第4号に係る部分及び第21条第1項第5号に係る部分を削る。
|
2 |
平成5年11月4日以降に発出された通達のうち適用除外が不要となり廃止するもの
(1) 平成9年7月28日付け基収第241号の2「エレベーター構造規格第1条に規定されない鋼材の使用について
(2) 平成11年5月20日付け基収第225号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(3) 平成11年5月20日付け基収第882号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(4) 平成11年7月13日付け基収第272号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(5) 平成11年7月13日付け基収第273の号2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(6) 平成12年3月24日付け基収第102号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(7) 平成12年4月19日付け基収第173号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(8) 平成12年5月8日付け基収第126の号2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(9) 平成12年5月17日付け基収第262の号2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(10) 平成12年7月3日付け基収第365号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(11) 平成12年7月3日付け基収第366号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(12) 平成12年8月22日付け基収第496号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(13) 平成12年8月22日付け基収第497号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(14) 平成13年1月19日付け基発第23号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(15) 平成13年4月4日付け基発第336号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外の申請について」
(16) 平成13年5月23日付け基発第474号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(17) 平成13年6月25日付け基発第573号の2「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(18) 平成14年1月18日付け基発第0118013号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(19) 平成14年3月27日付け基発第0327007号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(20) 平成14年7月3日付け基発第0703010号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(21) 平成14年7月3日付け基発第0703012号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(22) 平成14年7月3日付け基発第0703014号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(23) 平成14年7月23日付け基発第0723004号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(24) 平成14年7月23日付け基発第0723006号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(25) 平成14年10月17日付け基発第1017002号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(26) 平成15年1月24日付け基発第0124004号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」
(27) 平成15年3月13日付け基発第0313005号「エレベーター構造規格第43条に基づく適用除外について」 |