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別添

基安発第0728001号
平成15年7月28日

社団法人日本鉄鋼連盟会長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長


鉄鋼業における労働災害防止のための緊急安全点検の実施について


 鉄鋼業(鋳物業を除く。)においては、平成13年以降死亡災害が増加し、本年も前年の同期を上回る死亡災害が既に発生していることを受け、本年5月12日付け基発第0512001号「鉄鋼業における労働災害防止対策の徹底について」(以下「局長通達」という。)において、貴連盟に対し、労働災害防止対策の徹底を要請したところです。
 そのような状況の中で、本年7月11日に福岡県内の製鉄所において、溶鋼を入れた鍋をクレーンで秤量機に載せる際に当該鍋から溶鋼が流出し、1名が死亡、2名が負傷するという重大な労働災害が発生しましたことは、誠に遺憾であります。
 今回の災害の原因等については現在調査中ですが、溶鋼の運搬等多量の高熱物の取扱い作業及びクレーンを用いた重量物運搬作業における同種災害の再発を防止するためには、局長通達で要請した事項の徹底に加え、当該作業において災害につながるおそれのある危険要因を把握し、適切な改善対策を講ずることが必要であります。
 つきましては、貴連盟におかれても、事態の重大性を認識いただき、局長通達で要請した事項の徹底を引き続き図るとともに、特に下記事項について、傘下会員の事業場(下記1及び2については、構内下請事業場も含む。)において、安全点検を実施し、問題が認められた事項については確実な改善措置を講じられますよう、要請します。
 なお、安全点検の実施結果につきましては、平成15年9月30日までに、本職あて報告いただくよう併せて要請します。





1  溶鋼の運搬等多量の高熱物の取扱い作業を行う場所における、当該高熱物の飛散、流出等により、労働者に危害を及ぼすおそれのある工程を特定し、当該危険要因に起因する労働災害を防止するための適切な対策を講ずること。


2  クレーンを用いた重量物運搬作業中において、運搬中の危険要因を特定し、当該危険要因に起因する労働災害を防止するための適切な対策を講ずること。
 なお、当該対策には、適切な運搬経路の確保並びにクレーンの点検整備及び安全な運転操作の徹底を含めること。


3  上記の対策を徹底するため、点検結果を含めて管理監督者等への周知、関係労働者への安全衛生教育の徹底等の措置を講ずること。