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別添

交通労働災害防止対策推進事業実施要綱


1 趣旨
  交通労働災害の防止に係わる調査研究の実施、事業場に対する個別指導の実施、交通労働災害事例の収集及び提供、広報の実施等を行うことにより、事業場における交通労働災害防止のためのガイドラインの定着化を図り、もって、交通労働災害防止対策を推進することを目的とする。

2 事業の実施
  陸上貨物運送事業労働災害防止協会 (以下「陸災防」という。)に委託して実施する。

3 事業の内容
(1) 陸災防本部の実施事項
交通労働災害防止対策推進委員会の設置、運営
  交通労働災害防止に関する有識者等から構成される「交通労働災害防止対策推進委員会」を設置し、事業の実施状況等について審議するとともに、交通労働災害防止の推進のために必要な事項等の検討を行う。

交通労働災害防止に関する教育のカリキュラム及びテキストの開発
  交通労働災害防止対策推進委員会に教育小委員会を設置し、交通労働災害防止に関する教育のカリキュラム及びテキストの開発を行う。

交通危険マップ等の利用促進のための調査研究
  陸災防都道府県支部(以下「支部」という。)の作成する交通危険マップ等について、データベース化等利用の促進を図るための方策について調査研究等を行う。

交通労働災害防止地方指導員会議の開催
  事業の全国斉一的な推進を図るため、「交通労働災害防止地方指導員会議」等を開催する。

各種資料等の作成及び配布
  交通労働災害防止指導マニュアル及びチェックリスト、事業の事務処理要領、事業を推進するために必要なパンフレット、ポスター、リーフレット等を作成し、支部等に配布する。

支部に対する指導
  支部に対し、事業の円滑な実施のための指導等を行う。

交通労働災害防止中央指導員の配置
  上記イからトまでに係わる業務を行うため、交通労働災害防止について十分な知識、能力を有する者を「交通労働災害防止中央指導員」に委嘱し、陸災防本部に配置する。

交通誘導業務等における交通労働災害防止上の問題点等に係る調査
  交通誘導業務等の道路上の作業及び交通労働災害防止に関する有識者等から構成される委員会を設置し、交通誘導業務その他の道路上の作業における交通労働災害防止上の問題点等の調査及び方策の検討を行う。

(2) 支部の実施事項
交通労働災害防止個別指導の実施
  個別事業場に対し、自動車運転業務に即し、交通労働災害防止のためのガイドラインに定める措置について指導を実施する。

交通労働災害防止に係る模範的な事業場の育成
  交通労働災害防止に対する取組が熱心な事業場等を指定し、交通労働災害の発生原因、防止対策についての研究、交通労働災害防止計画の策定に係る集団指導等を行い、交通労働災害防止について他の模範となる事業場を育成する。

交通労働災害防止地方指導員の配置
  上記イからハまでに係る業務を行うため、交通労働災害防止について十分な知識、能力を有する者を「交通労働災害防止地方指導員」に委嘱し、支部に配置する。

4 その他
この要綱に定めるもののほか、事業を実施するために必要な事項は、別に定める。