別添
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「ボイラー等の連続運転認定要領」に関する質疑応答 |
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平成14年6月
改正 平成15年1月
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 |
I |
要件 |
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第1 |
2年連続運転に係わる要件 |
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1 |
認定申請者 |
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(1) |
認定を受けようとするボイラー等には、その用途、実際に連続運転するかどうかに関係なく、全てのボイラー等が含まれるとして差し支えないか。また、予備のボイラー等も対象としてよいか。 |
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(答) |
差し支えない。なお、予備のボイラー等に係る性能検査は冷却、掃除して開放検査を受けるか、運転状態にして受検する必要がある。 |
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(2) |
認定要領Iの第1の1(2)エ「ボイラー及び圧力容器安全規則等関係法令が遵守されていないと認められたこと」とは、どのようなケースか。 |
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(答) |
過去3年の間にボイラー則、構造規格などに違反があり書面で是正勧告を受けていること等があげられる。 |
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(3) |
認定要領Iの第1の1(2)オ「労働安全衛生法令の重大な違反が認められたこと」とは、どのようなケースか。 |
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(答) |
例えば、書面で労働基準署長等から繰り返し違反の指摘をされ是正勧告を受けていること、司法処分を受けていること等があげられる。 |
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2 |
組織及び安全管理 |
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(1) |
認定要領Iの第1の2(1)エの「事業場の安全委員会等において」とは、どのような委員会をいうのか。 |
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(答) |
労働安全衛生法に基づき設けられた安全委員会又は安全衛生委員会をいう。なお、当該委員会を設けている事業場以外の事業場においては、労働安全衛生規則第23条の2により関係労働者の意見が聴かれていること。 |
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第2 |
4年連続運転に係わる要件 |
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1 |
運転時検査の運用実績 |
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(1) |
2年連続運転を1回以上運用した実績とあるが、運転時検査を1回行えば申請できるか。 |
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(答) |
運転時検査を1回行い、次に開放検査を実施した後、申請できるものである。 |
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2 |
余寿命の評価 |
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(1) |
4年連続運転の認定要件である余寿命の評価で熱交換器のチューブが対象から除外されたが、その要件の「チューブから漏洩した場合でも外部に危険を及ぼさず」とはどのような内容か。 |
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(答) |
「チューブから漏洩した場合でも外部に危険を及ぼさず」とは、胴内部の物質と混合した場合に、[1]最高使用圧力を超えるものでないこと。[2]最高使用温度を超えるものでないこと。[3]腐食性、毒性などの有害物質が生成しないこと等が条件となる。
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(2) |
余寿命の評価に当たって、図面上の板厚(呼び厚さ)を使用してよいか。 |
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(答) |
余寿命の評価に当たっては、実際の測定板厚を使用すること。 |
II |
認定手続 |
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第1 |
2年連続運転に係わる認定手続 |
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1 |
認定の申請 |
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(1) |
A事業場(親会社)の化学工場敷地等に、ボイラー等を所有するいくつかの合弁会社(子会社)があり、A事業場が当該ボイラー等の安全管理等を行っている場合は、A事業場に一括して申請させてよいか。 |
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(答) |
親会社及び合弁会社が次の要件をそれぞれ満足する場合については、親会社が行うボイラー等の運転時検査に関する事前審査及び認定の申請に併せて連名で行って差し支えない。この場合、合弁会社のボイラー等の連続運転認定要領IIの第1の1(3)イ〜エの審査項目についての審査は、親会社のものに基づいて審査してよいこととする。 |
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(ア) |
親会社 |
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[1] |
合弁会社の出資者で、自らもボイラー等を使用管理している事業場であること。 |
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[2] |
自ら所有するボイラー等について合弁会社のものと併せて運転時検査の認定申請を行っていること。 |
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[3] |
合弁会社の所有するボイラー等について安全管理等が実施できる業務体制にあること。 |
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(イ) |
合弁会社 |
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[1] |
所有するボイラー等が、親会社の敷地内又は近接した敷地に設置されていること。 |
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[2] |
親会社と安全管理又は保全管理に関する業務委託契約等を結んでいること。 |
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[3] |
親会社の各種保安管理会議(安全衛生会議等)に参画していること。 |
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[4] |
親会社の安全衛生管理規程、保全管理規程、技術基準等を遵守し、親会社と整合性がとられた規程等が実施されること。 |
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[5] |
親会社の各種安全活動へ参画していること。 |
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[6] |
緊急事態発生時に親会社防災組織へ組み込まれること。 |
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[7] |
親会社にボイラー等の停止発動権及び緊急避難指示権があること。 |
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(1)の2 |
ボイラー等の連続運転の認定を受けたA事業場(親会社として連名で認定を受けている場合を含む。)が、持株会社と分社化されたいくつかの子会社に移行した場合、当該持株会社及び子会社がA事業場に係るボイラー等の連続運転の認定を承継すると解してよいか。 |
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(答) |
同一工場敷地等において、代表会社を選定し、代表会社が上記(1)(ア)のBの要件(この場合、(ア)のBにおける「合弁会社」を「他の会社」と読み替えるものとする。)を満たし、他の会社が(イ)の要件(この場合、(イ)における「親会社」を「代表会社」と読み替えるものとする。)を満たす場合であって、引き続きボイラー等の連続運転にかかる認定要件に適合している場合については、当該代表会社及び他の会社がA事業場に係るボイラー等の連続運転の認定を承継するものとして差し支えない。 |
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(2) |
事業場としての申請する範囲は、工場単位か、系列単位か、プラント単位か。 |
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(答) |
労基法に定める適用事業場の範囲をいう。
なお、運転時検査の申請対象のボイラー等は、事業場全部のものを一括して申請してもよいし、部分的な系列単位、プラント単位のものを1件として申請してもよい。 |
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(3) |
事業場のボイラー等のうち、認定要件に合致しないボイラー等を除き、合致するもののみを申請することができるか。 |
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(答) |
できる。 |
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(4) |
同一事業場が二つの労働基準監督署の管轄区域にまたがっており、検査証はそれぞれの労働基準監督署から発行されている。このような場合、労働基準監督署への手続きはどうすればよいか。 |
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(答) |
所轄労働基準監督署へそれぞれ分けて認定申請手続きをされたい。 |
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(5) |
ボイラー等の設置者ではないビル管理会社等が、ボイラー等の運転、管理、保全の−切を請け負っている場合は、当該ビル管理会社等は申請資格があるか。 |
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(答) |
ない。 |
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2 |
事前審査 |
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(1) |
同一事業場で二つの性能検査代行機関の検査を受けている。この場合の手続きはどうすればよいか。 |
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(答) |
事前審査は申請者及び両性能検査代行機関の協議によりどちらか一方の性能検査代行機関を経由して事前審査の申請を行えばよい。 |
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3 |
変更 |
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(1) |
認定要領Iの第1の1(1)ア、イ、ウ、エの全てを満たすボイラー等と交換した場合は、どの申請手続きをとればよいか。 |
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(答) |
変更申請の手続きをとられたい。 |
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(2) |
すでに連続運転の認定を受けている事業場が、ボイラー等を追加して変更認定された場合の有効期間はどうなるか。 |
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(答) |
すでに認定を受けている連続運転の有効期間と同じとなる。 |
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(3) |
認定を受けていたボイラー等を廃止、または休止したときの手続きはどうすればよいか。 |
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(答) |
廃止届、休止届の手続きの他、休止しているボイラー等について更新申請する場合は、更新申請ボイラー等の一覧表の有効期間に休止中と記載すること。 |
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(4) |
認定を受けていたボイラー等を一旦休止し、使用再開検査に合格した場合の取り扱いはどうするか。またその時の手続きはどうすればよいか。 |
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(答) |
使用再開検査合格後に連続運転が可能となる。ただし、4年連続運転が認定されているボイラー等については、使用再開検査後に認定要領IIの第2の5「開放検査結果の確認」を性能検査代行機関から受けること。 |
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(5) |
認定要領IIの第1の5(1)アの「軽微な変更」とはどのようなものか。たとえば、下記のようなものは「軽微な変更」にあたるか。 |
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[1] |
変更届に係わるもの |
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[2] |
組織で一部の部、課、室の名に変更のあるとき |
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[3] |
組織で−部の部、課、室の人数に変更のあるとき |
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[4] |
自動制御装置の一部変更 |
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[5] |
生産又は制御システムの変更 |
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(答) |
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[1] |
所轄労働基準監督署長への通常の手続きのみでよい。 |
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[2] |
実質的な担当者の人数等管理体制の変更が無い限り「軽微な変更」にあたる。 |
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[3] |
他に変更がなく単に安全管理、保全管理、運転管理関係の人数が増加した場合は「軽微な変更」にあたる。 |
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[4] |
制御機構に影響を与える場合は「変更」となる。 |
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[5] |
「軽微な変更」ではなく、「変更」にあたる。 |
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4 |
認定の更新 |
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(1) |
2年連続運転の認定の有効期間内に更新申請を行わず、有効期間経過後に申請する場合の取り扱いはどうなるか |
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(答) |
新規申請の取り扱いとなる。 |
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(2) |
更新の認定申請時に、ボイラー等を追加する等の変更の認定申請を同時に行ってよいか。 |
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(答) |
差し支えない。 |
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(3) |
認定の更新申請は、繰り上げて実施できるか。 |
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(答) |
差し支えない。なお、更新認定申請時に有効期間が1年以上ある場合は、更新後の有効期間は更新が認定された日から5年間とする。 |
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5 |
認定の取り消し |
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(1) |
認定されたボイラー等のうち1基でも条件付合格又は不合格となった場合、事業場全体のボイラー等が認定取り消しとなるのか。 |
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(答) |
条件付合格、不合格となった場合は取り消しの対象となる。所定の手続きを経て、所轄労働基準監督署長が判断する。 |
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第2 |
4年連続運転に係わる認定手続 |
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1 |
認定の申請 |
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(1) |
事業場としての申請する範囲は、工場単位か、系列単位か、プラント単位か。 |
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(答) |
労基法に定める適用事業場の範囲をいう。
なお、運転時検査の申請対象のボイラー等は、事業場全部のものを一括して申請してもよいし、部分的な系列単位、プラント単位のものを1件として申請してもよい。 |
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2 |
変更の認定 |
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(1) |
認定要領IIの第2の4(1)のなお書きのボイラー等を追加する場合で、当該ボイラー等が2年連続運転の認定を受けていない場合、4年連続運転の申請が可能か。 |
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(答) |
2年連続運転と4年連続運転の変更の認定申請が必要である。 |
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(2) |
4年連続運転認定事業場において、認定要領IIの第2の4(1)のなお書き以外のボイラー等を追加する場合、変更の認定を受けることができることとできないか。 |
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(答) |
追加するボイラー等が、認定要領Iの第2に適合している場合、差し支えないこととする。 |
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3 |
開放検査結果の確 |
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(1) |
「連続運転後の開放検査ごとに、速やかにすべてのボイラー等について、Iの第2の2(経年損傷の防止対策)及び3(余寿命の評価)を実施し、基準に適合しているかどうか性能検査代行機関による確認を受けなければならない。」とあるが、具体的にはどのように、いつまでに行うのか。 |
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(答) |
認定のボイラー等ごとに、「経年損傷の防止対策」「余寿命の評価」の要件はデータで確認するが、後日、「経年損傷の防止対策」については必要な要件ごとに集約した一覧表、「余寿命の評価」については余寿命一覧表を文書で性能検査代行機関に提出すること。原則として提出時期は検査月の翌月末までとする。 |
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4 |
認定の更新 |
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(1) |
4年連続運転の認定の更新申請はどの時点で行うのか。 |
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(答) |
2年連続運転の認定の更新申請と同時に申請されたい。なお、1事業場で2年連続運転の更新が複数のプラントで別の時期にある場合は、それぞれの更新時期にあわせ、申請されたい。 |
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(2) |
4年連続運転の認定を取得した直後に、2年連続運転の更新時期が来る場合、4年連続運転の認定の更新を行う必要があるか。 |
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(答) |
4年連続運転の認定の更新を行う必要がある。なお、4年連続運転の認定取得から2年連続運転の更新時期までが1年以内で、その間に開放検査を実施していない場合は、事前審査委員会へ提出する説明資料は、その間における変更部分のみで差し支えないこととする。 |
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(3) |
更新の認定申請時に、ボイラー等を追加する等の変更の認定申請を同時に行ってよいか。 |
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(答) |
差し支えない。 |
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