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付表1(Iの第1の5関係)(平成20年3月27日 基発第0327003号により廃止)
自動制御装置等基準

(1) ボイラー
自動制御装置等は、次に示す装置をすべて備え、次の表の左の装置の種類について、 それぞれ右の内容のすべてに適合するものであること。ただし、安全確保上又は構造上必要としない装置についてはこの限りでない。
装置の種類 内容
水位調節装置 1.給水流量の計測結果は、自動的に記録されるものであること。
2.水位指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
3.高水位及び低水位における警報機能を有するものであること。
低水位燃料遮断装置 1.安全低水位における燃料遮断の機能を有するものであること。
2.安全低水位の検出器は水位調節装置の水位検出器を含めて、制御方式の異なるものを2以上設けること。
3.前記2は水側連絡管が別になっていること。
蒸気圧力調節装置 1.圧力の計測結果は、自動的に記録されるものであること。
2.圧力指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
蒸気圧力制限装置 圧力の上限における警報機能及び燃料遮断の機能を有するものであること。
温度調節装置
(温水ボイラーに限る。)
1.温度の計測結果は、自動的に記録されるものであること。
2.温度の指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
温度制限装置
(温水ボイラーに限る。)
温度の上限における警報機能及び燃料遮断の機能を有するものであること。
燃焼制御装置 燃料量と燃焼用空気量の比率を燃焼に適した値に維持できるものであること。
燃焼安全装置 1.異常消火を自動的に検出し、直ちに燃料を遮断するものであること。
2.自動点火に失敗したときは、燃料を遮断するものであること。
3.火炎検出機構が燃焼に先立ち火炎の誤検出をしたときには、燃焼を開始させない機能を有するものであること。
4.バーナが複数の場合は、個別に火炎を検出し、隣接したバーナの火炎により誤作動しないものであること。
5.燃料圧力が異常上昇したとき及び異常低下したときには、自動的に燃料を遮断するものであること。
6.燃焼用空気圧力が低下したときは、自動的に燃料を遮断するものであること。
7.燃料遮断弁が作動したときは、警報を発するものであること。
8.作動用動力源が断たれたときは、燃料遮断弁は閉止するものであること。
9.燃料遮断後は手動による操作をしない限り再起動できないものであること。
10.燃料遮断弁は、直列に2個以上(主バーナ及びパイロットバーナ用の燃料遮断弁がそれぞれ別系統の場合は、それぞれについて2個以上)設けるものであること。
11.計器室で管理を行う場合は、計器室で非常停止ができるものであること。
燃料流量調整装置 1.流量の計測結果は、自動的に記録されるものであること。
2.流量指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
3.流量が下限を下回ることを防止する機能を有するものであること。
計測及び制御用電気配線 1.電源による誘導妨害、雷サージ、電源開閉サージ等により誤表示及び誤作動しないよう遮蔽されているものであること。
2.浮遊容量により誤表示及び誤作動しないものであること。

(2) 第一種圧力容器
自動制御装置等は、次に示す装置をすべて備え、かつ、次の表の左の装置の種類について、それぞれ右の内容のすべてに適合するものであること。ただし、安全確保上又は構造上必要としない装置については、この限りでない。
装置の種類 内容
液位調節装置 1.給液流量の計測結果は、自動的に記録されるものであること。
2.液位指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
3.高液位及び低液位における警報機能を有するものであること。
圧力調節装置 1.圧力の計測結果は、自動的に記録されるものであること。
2.圧力指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
圧力制限装置 圧力の上限における警報機能及び圧力の上昇を防止できる機能を有するものであること。
温度調節装置 1.温度の計測結果は、自動的に記録されるものであること。
2.温度指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
温度制限装置 温度の上限における警報機能及び温度の上昇を防止できる機能を有するものであること。
流量調節装置 1.流量の計測結果は、自動的に記録されるものであること。
2.流量指示は、計器室又は現場において常時監視できるものであること。
3.流量の上限及び下限における警報機能を有するものであること。
計測及び制御用電気配線 1.電源による誘導妨害、雷サージ、電源開閉サージ等により誤表示及び誤作動しないよう遮蔽されているものであること。
2.浮遊容量により誤表示及び誤作動しないものであること。