点検項目 |
点検の結果 |
1.通風、換気、除じん等の措置バフ研磨等を行うことによりマグネシウム合金粉じんが発散する場所については、通風、換気、除じん等の措置を講じているか。(参照条文 安衛法第20条、 安衛則第261条) |
通風、換気、除じん等により、粉じんが発散しないようにしている。 |
通風、換気、除じん等を行っているが、作業台等に粉じんの発散がみられ、十分な効果が得られていない。 |
通風、換気、除じん等を行っていない。 |
1 |
2 |
3 |
|
(2〜3については、改善が必要です。) * なお、通風、換気、除じん等の措置については、マグネシウム合金のバフ研磨等の作業が粉じん障害防止規則(昭和54年4月25日労働省令第18号)の特定粉じん作業に該当することから、同規則に定める基準をも満たすことができる局所排気、全体換気等の措置講ずることが必要です。 |
2.集じん機の措置 上記の1の措置として、集じん機を設ける場合は、静電気を除去するための対策を講じているか。(参照条文 安衛法第20条、 安衛則第287条)
|
湿式集じん機を使用しており、静電気が点火源となることはない。 |
乾式集じん機を使用している。静電気対策として、接地、除電剤の使用、バグフィルターへの導電性の布地の使用その他これを除去するための十分な措置を講じている。 |
乾式集じん機を使用しているが、十分な静電気対策を講じていない。 |
1 |
2 |
3 |
|
(3については、改善が必要です。なお、1の場合、使用する湿式集じん機については、マグネシウム合金粉じんを含む液体を連続的を排出し、発生した水素ガスが滞留しない構造とすることが重要です。) |
3.配管、ダクトの措置 上記の1の措置として設ける集じん機などの配管、ダクトについては、静電気を除去するための対策を講じているか。(参照条文 安衛法第20条、 安衛則第287条) |
導電性の材質のものを使用し、また、接地、ボンディングにより静電気を除去している。 |
導電性の材質のものを使用しているが、一部に接地、ボンディング等を行っていない箇所がある。 |
静電気を除去するための対策を講じていない。 |
1 |
2 |
3 |
|
(2〜3については、改善が必要です。) |
4.たい積粉じんの除去 上記の1の場合に設ける集じん機の配管、ダクトに捕集した粉じんがたい積しないか。 |
捕集した粉じんがダクト等の内部にたい積しないようにするため、必要な措置を講じており、内部に堆積していない。 |
捕集した粉じんの一部がダクト等の内部にたい積している。 |
捕集した粉じんがダクト等の内部にたい積しているかどうか確認していない。 |
1 |
2 |
3 |
|
(2〜3については、改善が必要です。) * 配管、ダクトについては、次のような措置により、捕集した粉 じん
が内部にたい積しないようにすることが重要です。
[1]十分な風速を確保すること
[2]ベント、T字継手をできるだけ少なくすること
[3]蛇腹状のダクトにU字状の屈曲部が生じないようにすること。
[4]たい積状況を確認するための点検口を設けること。 |
5.床等の清掃 床、作業台等にこぼれ落ちたマグネシウム合金粉じんは、固く絞った濡れ雑巾やモップを用いて、粉じんが舞い上がらないように拭き取る方法により、一定時間ごとに捕集しているか。 |
一定時間ごとに、固く絞った濡れ雑巾やモップを用いて、粉じんが舞い上がらないように拭き取っている。 |
床等にこぼれ落ちたマグネシウム合金粉じんの清掃方法にいては、特段の方法を定めていない。 |
1 |
2 |
|
(2については、改善が必要です。) |
6.火気等の使用禁止 バフ研磨等を行う場所等のマグネシウム合金粉じんが存在して爆発又は火災のおそれのある場所で、火花、アーク等が発生する機械等又は火気を使用していないか。(参照条文 安衛法第20条、安衛則第279条)
また、火気の使用を禁止する旨の表示をしているか。(参照条文 安衛法第20条、安衛則第288条) |
火花、アーク等が発生する機械等又は火気は使用していない。 火気の使用を禁止する旨の表示をしている。 |
火気の使用を禁止する旨の表示をしているが、火花、アーク等が発生する機械等又は火気を使用することがある。 |
火気の使用を禁止していない。 |
1 |
2 |
3 |
|
(2〜3については、改善が必要です。また、バフ研磨等を行う場所で電 気機械器具を使用する場合は、粉じん防爆特殊防じん構造のものを使用する必要があります。) |
7.労働者の静電気帯電防止 バフ研磨等の作業に従事する労働者に静電気帯電防止用作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等により、身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じているか。(参照条文 安衛法第20条、安衛則第286条の2) |
静電気帯電防止用作業服及び静電気帯電防止用作業靴の着用等により、帯電する静電気を除去するための措置を講じている。 |
静電気帯電防止用作業服を着用させていない。労働者の静電気帯電防止対策が十分でない。 |
静電気帯電防止用作業靴を着用させていない。労働者の静電気帯電防止対策が十分でない。 |
労働者の静電気帯電防止対策を講じていない。 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
(2〜4については、改善が必要です。また、1の場合であっても、塩化 ビニル等の導電性が確保されていないものを材質とする作業床には帯電 防止用マットを使用することが必要です。) |
8.消火設備の設置 バフ研磨等の作業を行う屋内作業場には、金属火災用消火器、乾燥砂等の消火設備を設けているか。(参照条文 安衛法第20条、安衛則第289条)
|
金属火災用消火器、乾燥砂等の消火設備を設けている。 |
消火設備を設けているが、マグネシウム合金粉じんの火災に適応するものかどうか確認していない。 |
消火設備を設けていない。 |
1 |
2 |
3 |
|
(2〜3については、確認、改善が必要です。) |
9.作業指揮者 作業指揮者を定め、その者に作業指揮者の職務を行わせているか。(参照条文 安衛法第20条、安衛則第257条)
【作業指揮者の職務】
[1]作業を指揮させること。
[2]研磨機、集じん機、配管等 を随時点検すること。
[3]バフ研磨等の作業を行う場 所の換気等の状態を随時点検 すること。
[4]マグネシウム合金粉の取扱 い状況を随時点検すること。
[5]上記[2]〜[4]の異常を認めた ときは、直ちに必要な措置を
講ずるとともに、その措置を 記録しておくこと。
|
作業指揮者を定めて、作業指揮、機器等の点検等を行わせている。 |
作業指揮者を定めているが、作業指揮者の職務を十分に行わせていない。 |
作業指揮者を定めていない。 |
1 |
2 |
3 |
|
(2〜3については、改善が必要です。) |
10.安全衛生教育 新たに雇い入れ、又は作業内容を変更して、マグネシウム合金筐体等のグラインダ加工、バフ研磨作業等に従事させる労働者に対して、マグネシウム合金粉じんの爆発の危険性、取扱い方法、作業標準等に基づく安全な作業方法等についての安全教育を実施しているか。(参照条文 安衛法第59条第1項、第2項、安衛則第35条) |
該当者全員に実施している。 |
一部の労働者について、未実施のまま、業務に就かせている。 |
作業方法等を簡単に説明しただけで、十分な安全教育を実施していない。 |
実施していない。 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
(2〜4については、改善が必要です。) * なお、常時バフ研磨等の作業に従事させる労働者については、上記の 安全教育とともに、粉じん作業特別教育を実施する必要があります。 |