安全衛生情報センター
第1 基本的な考え方 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)は、 その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管 病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといっ た自然経過をたどり発症に至るものとされている。 しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を 超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心 臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの 明らかな疾病として取り扱うものである。 このような脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接し た時期における負荷のほか、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとした。 また、業務の過重性の評価に当たっては、労働時間、勤務形態、作業環境、精神的緊張の状態等を 具体的かつ客観的に把握、検討し、総合的に判断する必要がある。 第2 対象疾病 本認定基準は、次に掲げる脳・心臓疾患を対象疾病として取り扱う。 1 脳血管疾患 (1) 脳内出血(脳出血) (2) くも膜下出血 (3) 脳梗塞 (4) 高血圧性脳症 2 虚血性心疾患等 (1) 心筋梗塞 (2) 狭心症 (3) 心停止(心臓性突然死を含む。) (4) 解離性大動脈瘤 第3 認定要件 次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、 労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り扱う。 (1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事 (以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。 (2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したこ と。 (3) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の過重業 務」という。)に就労したこと。 第4 認定要件の運用 1 脳・心臓疾患の疾患名及び発症時期の特定について (1) 疾患名の特定について 脳・心臓疾患の発症と業務との関連性を判断する上で、発症した疾患名は重要であるので、臨床 所見、解剖所見、発症前後の身体の状況等から疾患名を特定し、対象疾病に該当することを確認す ること。 なお、前記第2の対象疾病に掲げられていない脳卒中等については、後記第5によること。 (2) 発症時期の特定について 脳・心臓疾患の発症時期については、業務と発症との関連性を検討する際の起点となるものであ る。 通常、脳・心臓疾患は、発症(血管病変等の破綻(出血)又は閉塞した状態をいう。)の直後に症状 が出現(自覚症状又は他覚所見が明らかに認められることをいう。)するとされているので、臨床所 見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日をもって発症日とすること。 なお、前駆症状(脳・心臓疾患発症の警告の症状をいう。)が認められる場合であって、当該前駆 症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかとされたときは、当該前駆症状が確認さ れた日をもって発症日とすること。 2 過重負荷について 過重負荷とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経 過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷をいい、業務による明らかな過重負荷 と認められるものとして、「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区 分し、認定要件としたものである。 ここでいう自然経過とは、加齢、一般生活等において生体が受ける通常の要因による血管病変等の 形成、進行及び増悪の経過をいう。 (1) 異常な出来事について ア 異常な出来事 異常な出来事とは、具体的には次に掲げる出来事である。 (ア) 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な 異常な事態 (イ) 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態 (ウ) 急激で著しい作業環境の変化 イ 評価期間 異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現 するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。 ウ 過重負荷の有無の判断 異常な出来事と認められるか否かについては、①通常の業務遂行過程においては遭遇すること がまれな事故又は災害等で、その程度が甚大であったか、②気温の上昇又は低下等の作業環境の 変化が急激で著しいものであったか等について検討し、これらの出来事による身体的、精神的負 荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 (2) 短期間の過重業務について ア 特に過重な業務 特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観 的に認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する上で受ける負荷の影響は、血管病変 等の自然経過の範囲にとどまるものである。 ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。 イ 評価期間 発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。 ウ 過重負荷の有無の判断 (ア) 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等 を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」という。)にとっても、特に過重な身体 的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 ここでいう同僚等とは、当該労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者の ほか、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者をいう。 (イ) 短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、医学的には、発症に近いほど影響 が強く、発症から遡るほど関連性は希薄となるとされているので、次に示す業務と発症との時 間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか否かを判断すること。 ① 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の業務であるので、 まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。 ② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症 前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性がある と考えられるので、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。 なお、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合の継続とは、この期間 中に過重な業務に就労した日が連続しているという趣旨であり、必ずしもこの期間を通じて 過重な業務に就労した日が間断なく続いている場合のみをいうものではない。したがって、 発症前おおむね1週間以内に就労しなかった日があったとしても、このことをもって、直ち に業務起因性を否定するものではない。 (ウ) 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因について十分検討するこ と。 a 労働時間 労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の評価の最も重要な 要因であるので、評価期間における労働時間については、十分に考慮すること。 例えば、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められるか、発症前おお むね1週間以内に継続した長時間労働が認められるか、休日が確保されていたか等の観点から 検討し、評価すること。 b 不規則な勤務 不規則な勤務については、予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度、事前の通知 状況、予測の度合、業務内容の変更の程度等の観点から検討し、評価すること。 c 拘束時間の長い勤務 拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待 時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音 等)等の観点から検討し、評価すること。 d 出張の多い業務 出張については、出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、 移動時間及び移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む 休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況等の観点から検討し、評価すること。 e 交替制勤務・深夜勤務 交替制勤務・深夜勤務については、勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、 交替制勤務における深夜時間帯の頻度等の観点から検討し、評価すること。 f 作業環境 作業環境については、脳・心臓疾患の発症との関連性が必ずしも強くないとされているこ とから、過重性の評価に当たっては付加的に考慮すること。 (a) 温度環境 温度環境については、寒冷の程度、防寒衣類の着用の状況、一連続作業時間中の採暖の 状況、暑熱と寒冷との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度等 の観点から検討し、評価すること。 なお、温度環境のうち高温環境については、脳・心臓疾患の発症との関連性が明らかで ないとされていることから、一般的に発症への影響は考え難いが、著しい高温環境下で業 務に就労している状況が認められる場合には、過重性の評価に当たって配慮すること。 (b) 騒音 騒音については、おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音保護 具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること。 (c) 時差 飛行による時差については、5時間を超える時差の程度、時差を伴う移動の頻度等の観点 から検討し、評価すること。 g 精神的緊張を伴う業務 精神的緊張を伴う業務については、別紙の「精神的緊張を伴う業務」に掲げられている具 体的業務又は出来事に該当するものがある場合には、負荷の程度を評価する視点により検討 し、評価すること。 また、精神的緊張と脳・心臓疾患の発症との関連性については、医学的に十分な解明がな されていないこと、精神的緊張は業務以外にも多く存在すること等から、精神的緊張の程度 が特に著しいと認められるものについて評価すること。 (3) 長期間の過重業務について ア 疲労の蓄積の考え方 恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、 これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させ ることがある。 このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当たっては、発症前の一 定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から 判断することとする。 イ 特に過重な業務 特に過重な業務の考え方は、前記(2)のアの「特に過重な業務」の場合と同様である。 ウ 評価期間 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいう。 なお、発症前おおむね6か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価 するに当たり、付加的要因として考慮すること。 エ 過重負荷の有無の判断 (ア) 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、 業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷 と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 (イ) 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、労働時間のほか前記 (2)のウの(ウ)のbからgまでに示した負荷要因について十分検討すること。 その際、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時 間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1か月単 位の連続した期間をみて、 ① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労 働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外 労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること ② 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当 たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強い と評価できること を踏まえて判断すること。 ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。 また、休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性をより強めるものであり、 逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労は回復ないし回復傾向を示すものである。 第5 その他 1 脳卒中について 脳卒中は、脳血管発作により何らかの脳障害を起こしたものをいい、従来、脳血管疾患の総称とし て用いられているが、現在では、一般的に前記第2の1に掲げた疾患に分類されている。 脳卒中として請求された事案については、前記第4の1の(1)の考え方に基づき、可能な限り疾患名 を確認すること。 その結果、対象疾病以外の疾病であることが確認された場合を除き、本認定基準によって判断して 差し支えない。 2 急性心不全について 急性心不全(急性心臓死、心臓麻痺等という場合もある。)は、疾患名ではないことから、前記第4 の1の(1)の考え方に基づき、可能な限り疾患名を確認すること。 その結果、急性心不全の原因となった疾病が、対象疾病以外の疾病であることが確認された場合を 除き、本認定基準によって判断して差し支えない。 3 不整脈について 平成8年1月22日付け基発第30号で対象疾病としていた「不整脈による突然死等」は、不整脈が一 義的な原因となって心停止又は心不全症状等を発症したものであることから、「不整脈による突然死 等」は、前記第2の2の(3)の「心停止(心臓性突然死を含む。)」に含めて取り扱うこと。 第6 複数業務要因災害 労働者災害補償保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患に関しては、 本認定基準を下記1のとおり読み替えるほか、本認定基準における過重性の評価に係る「業務」を 「二以上の事業の業務」と、また、「業務起因性」を「二以上の事業の業務起因性」と解した上で、 本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。 その上で、上記第4の2に関し下記2に規定した部分については、これにより判断すること。 1 認定基準の読み替えについて 上記第3の「労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病」を「労働者災害補償保険法施 行規則第18条の3の6に規定する労働基準法施行規則別表第1の2第8号に掲げる疾病」と読み替える。 2 二以上の事業の業務による過重負荷の有無の判断について (1) 上記第4の2(1)の「異常な出来事」に関し、これが認められる場合には、一の事業における業務 災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業における負荷を合わせて評価する ことはないものと考えられる。 (2) 上記第4の2(2)の「短期間の過重業務」及び同(3)の「長期間の過重業務」に関し、業務の過重 性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価する。また、労働時間以外 の負荷要因については、異なる事業における負荷を合わせて評価する。別紙(PDF:786KB)