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別紙2

変異原性が認められた既存化学物質

番号 名称 官報公示整理番号 CAS番号
1 アクリル酸=2−ヒドロキシエチル (2)−995(化) 818−61−1
2 3−オキソ酪酸メチル (2)−1475(化) 105−45−3
3 2−クロロニトロベンゼン (3)−442(化) 88−73−3
4 1,3,5,7−テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン(別名:ウロトロピン、ヘキサメチレンテトラミン) (5)−1155(化) 100−97−0
5 2−メトキシ−5−メチルアニリン (3)−614(化) 120−71−8
注1) 変異原性が認められた化学物質として列挙された番号1〜5の化学物質は、労働安全衛生法第57条の5の規定により、中央労働災害防止協会日本バイオアッセイ研究センターに委託して実施した微生物を用いる変異原性試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の結果がともに陽性となったものである。
注2) 名称は五十音順に配列してある。
注3) 官報公示整理番号とは、労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づく同法施行令第18条の3第4号に定める化学物質及び同法第57条の3第3項の規定によりその名称が公表された化学物質について、官報公示の際につけられた番号である。
注4) 官報公示整理番号の後に付した(化)は、当該番号が昭和54年6月29日までに「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき官報公示された際に付けられた番号であることを示すものである。
注5) CAS番号とは、米国化学会のケミカル・アブストラクトサービス(CAS)において化学物質検索を容易にするために付けられた番号のことであり、国際的に文献調査等の際に広く利用されているものである。