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別紙

圧力容器構造規格とJISB8265の比較対照表

次表の内容の比較の欄の記号は、それぞれ次の意味を示す。
1両規格対応事項
○:圧力容器構造規格と、JISB8265の規定の内容が一致している規定。
●:圧力容器構造規格と、JISB8265の規定の内容が異なる規定。
2圧力容器構造規格のみに規定されている事項
−:圧力容器構造規格に規定があるが、JISB8265に規定がないため、圧力容器構造規格に従って製造する必要がある規定。

圧力容器構造規格
の条項
対応する
JISB8265の項目
内容の
比較
解説
第1条(主要材料) 4.1(a) 他法令との整合化等による新たな材料の追加等があった。
(追加材料)
JIS G3114、G3131、G3206、G3467、G4110、G4311、G4312、G5111、G5122、G5131、G5201、G5202、G5526、G5527、G5703、H5120、H5121、H5302、H4301、H4553、H4605、H4635、H 4636、H4655、API5L
第2条(材料の使用温度の制限) 4.1(b) 40℃以上 JIS B8265の許容応力表による使用温度範囲による。
40℃未満
第3条(材料の使用制限) 第1号から第4号 4.2.1 材料のJISが改訂され、JIS G3114、G3457及びG3106(SM490YA)が追加された。
第5号から第7号 −−  
第4条(材料の許容引張応力) 4.3.1 JIS B8265の許容応力表による。高温側の許容応力値の使用温度範囲の変更、降伏点等から許容引張応力を求める場合の係数が、「1.6分の1」から「1.5分の1」に変更される等の変更があった。
第5条 4.3.1 JIS B8265の許容応力表による。材料のJISが改訂され種類の記号が変わった。
第6条 5.1.1 使用できるクラッド鋼のJISが規定される等の変更があった。
第7条 −−  
第8条(材料の許容圧縮応力) 4.3.3 他法令との整合化により、算定方法が詳細化された。
第9条(材料の許容曲げ応力) −−  
第10条(材料の許容せん断応力) 4.3.2  
第11条(厚さの許容寸法) −−  
第12条(板の厚さ) −−  
第13条(腐食代) −−  
第14条(内面に圧力を受ける円筒胴の板の最小厚さ) 5.2.1a)
附属書1の2.2a)
附属書1の2.2b)
JISB8271との整合化により、板が薄い場合と厚い場合の算定式の区分の変更があった。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第15条(内面に圧力を受ける球形胴の板の最小厚さ) 5.2.1b)
附属書1の2.3a)
附属書1の2.3b)
JISB8271との整合化により、板が薄い場合と厚い場合の算定式の区分の変更があった。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第16条(外面に圧力を受ける円筒胴の最高使用圧力) 5.2.3a)
附属書1の4.2
JISB8271との整合化により、「別図第1の図(イ)」が「附属書1付図1」に、「別図第1の図(ロ)の1から図(ヲ)の2」が「附属書1付図2」に改訂された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第17条(外面に圧力を受ける球形胴の最高使用圧力) 5.2.3b)
附属書1の4.3
JISB8271との整合化により、「別図第1の図(イ)」が「附属書1付図1」に,「別図第1の図(ロ)の1から図(ヲ)の2」が「附属書1付図2」に改訂された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第18条(外面に圧力を受ける円筒胴の強め輪) 5.2.5a)
附属書1の4.6.1
JISB8271との整合化により、「別図第1の図(イ)」が「附属書1付図1」に、「別図第1の図(ロ)の1から図(ヲ)の2」が「附属書1付図2」に改訂された。
第19条(強め輪の取付け) −−  
第20条(強め輪の代替) −−  
第21条(内面に圧力を受ける円すい胴の板の最小厚さ) 5.2.1c)
附属書1の2.4
JISB8271との整合化により、強め材の最小断面積の算定式の改訂等の変更があった。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第22条(外面に圧力を受ける円すい胴の最高使用圧力) 5.2.3c)
附属書1の4.4
JISB8271との整合化により、「別図第1の図(イ)」が「附属書1付図1」に、「別図第1の図(ロ)の1から図(ヲ)の2」が「附属書1付図2」に改訂されるとともに、算定式について円すいの頂角による区分方法の変更等があった。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第23条(管の強さ) −−  
第24条(内面に圧力を受ける円筒胴の周継手の強さ) −−  
第25条(鏡板の厚さの制限) −−  
第26条(鏡板の形状の要件) 5.2.2a)、b)
付図1
JISB8271との整合化により、「別図第2」が「付図1」に改訂された。
第27条(中低面に圧力を受けるステ−なし鏡板の最小厚さ) 第1号 5.2.2c)、d)
附属書1の3.2及び3.3
JISB8271との整合化により、全半球形鏡板の算定式について、球形胴の算定式に改訂されるとともに、算定式に内径基準と外径基準が規定された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第2号 −−  
第3号 5.2.2e)
附属書1の3.4
JISB8271との整合化により、算定式に内径基準と外径基準が規定された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第4号 −−  
第28条(鏡板の補強しない穴) −−  
第29条(内面に圧力を受ける円すい体形鏡板の最小厚さ) 5.2.2f)
附属書1の3.5
JISB8271との整合化により、円すい部の算定式の規定が改訂された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第30条(中低面に圧力を受けるフランジ付き皿形ふた板の最小厚さ) 5.3c)
附属書8の5.1及び5.2.1
JISB8271との整合化により、「図(ニ)」が「附属書8図3の図d)」に改訂された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第31条(中高面に圧力を受けるステ−なし鏡板の最高使用圧力) 5.2.4a)、b)、c)
附属書1の4.5.1から4.5.3
JISB8271との整合化により、「別図第1の図(イ)」が「附属書1付図1」に、「別図第1の図(ロ)の1から図(ヲ)の2」が「附属書1付図2」に改訂された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第32条(中高面に圧力を受ける鋳鉄製鏡板の最小厚さ) −−  
第33条(外面に圧力を受ける円すい体形鏡板の最高使用圧力) 5.2.4d)
附属書1の4.5.4
JISB8271との整合化により、「別図第1の図(イ)」が「附属書1付図1」に、「別図第1の図(ロ)の1から図(ヲ)の2」が「附属書1付図2」に改訂された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第34条(ステ−によって支えられない平板等の最小厚さ) 第1項 5.2.2g)
附属書1の3.6
5.3a)附属書8の3.2a)の図a)
5.3b)附属書8の4
JISB8271との整合化により、「図(イ)−1から図(ル)」が「附属書1図8、附属書8図1の図a)」及び附属書8図2」に改訂された。また、平鏡板(平板)の算定式に溶接継手効率(η)が規定された。
なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である
  第2項 5.3a)
附属書8の3.2a)図b)及び図c)
 
  第3項 5.3a)
附属書8の3.2b)
 
  第4項 −−  
  第5項 −−  
第35条(管ステ−によって支えられない平管板の最小厚さ) 第1項 5.6a)
附属書7の4.2
JISB8274との整合化により、管板の厚さの算定式が改訂された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第2項 −−  
第3項 附属書7の3.2c) JISB8274との整合化により、伝熱管のピッチに関する規定が追加された。
第4項 −−  
第5項 附属書7の4.1 JISB8274との整合化により、拡管部の管板の制限厚さが規定された。
第36条(伸縮継手) 5.8
附属書10
JISB8277との整合化により、判定基準に疲労解析が規定及びベロ−ズの応力の算定式中にベロ−ズの層数が規定された。また、ベロ−ズのばね定数の算定式が規定された。
第37条(ステ−が支える荷重) 附属書9の5  
第38条(ステ−ボルト又は棒ステ−の取付け) −−  
第39条(ステ−の最小断面積) 附属書9の6  
第40条(長手ステ−又は斜めステ−のピン継手による取付け) −−  
第41条(ステ−によって支えられる板の厚さ及びステ−のピッチ) 第1項 附属書9の2  
第2項 附属書9の3 JISB8276との整合化により、ステ−の間隔の規定が改訂された。
第3項 −−  
第42条(規則的に配置されたステ−によって支えられる平板の最小厚さ) 附属書9の4.1、4.2a)、b) JISB8276との整合化により、定数Cの値が改訂された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第43条(不規則に配置されたステ−によって支えられる平板の最小厚さ) 附属書9の4.3 JISB8276との整合化により、定数Cの値が改訂された。なお、圧力容器構造規格第13条による腐食代は別途必要である。
第44条(ステ−によって支えられる平管板の管群部の最小厚さ) 第1項 附属書9の4.2c)、4.3a)1)  
第2項 −−  
第45条(ステ−によって支えられる管板の管群部以外の部分の最小厚さ) 附属書9の4.3a)2)
附属書9の4.3b)
 
第46条(添え板) −−  
第47条(マンホ−ル、掃除穴又は検査穴) 5.1.2 JISB8270との整合化により、マンホ−ル、掃除穴及び検査穴の名称が穴に改訂された。また、穴を設ける必要がないものに熱交換器が規定された。
第48条(マンホ−ルの大きさ) 5.1.2b)2)  
第49条(掃除穴の大きさ) 5.1.2b) JISB8270との整合化により、掃除穴の名称が穴に改訂された。
第50条(検査穴用ねじ込みプラグの大きさ) −−  
第51条(のぞき窓) −−  
第52条(穴の補強) 第1号、第2号 附属書2の4 JISB8272との整合化により、補強を要しない穴の大きさが改訂された。また、隣り合う穴の中心間距離が規定された。
第3号 −−  
第53条(胴、皿形鏡板等に設ける強め材の最小断面積) 附属書2の5.1a) JISB8272との整合化により、強め材の最小断面積の算定式に材料の強さによる低減係数が規定された。
第54条(平板に設ける強め材の最小断面積) 第1項 附属書2の5.6a)、b) JISB8272との整合化により、補強の代替の規定に除外規定が追加された。
第2項 附属書2の5.6c) JISB8272との整合化により、中心に大きい穴をもつ平板の算定式が追加された。
第55条(外面に圧力を受ける胴、皿形鏡板等に設ける強め材の最小断面積) 第1項 附属書2の5.1b)  
第2項 −−  
第56条(補強の有効範囲) 附属書2の5.2  
第57条(強め材に算入できる部分) 第1項 附属書2の5.3 JISB8272との整合化により、強め材に算入できる部分の算定式に材料の強さによる低減係数が規定された。
第2項 −−  
第58条(例外として取り扱う大径穴) 附属書2の3、5.7 JISB8272との整合化により、内径の範囲について、「未満」が「以下」に、「以上」が「超える」に改訂された。また、大径穴の補強が規定された。
第59条(近接して設ける穴) 第1項第1号、第2号 附属書2の5.8  
第1項第3号 −−  
第2項    
第60条(折込みフランジの最小高さ) −−  
第61条(強め材の許容引張応力) 附属書2の5.4  
第62条(管及び管台等のねじ込みによる取付け) −−  
第63条 −−  
第64条(管のころ広げによる取付け) −−  
第65条(管等のろう付取付け) −−  
第66条(フランジ) 第1項、第2項、第3項 5.4
附属書3、4、5、6
JISB8273との整合化により、「全面形非金属ガスケットを用いる全面座フランジ」、「金属面接触フランジ」及び「リバ−スフランジ」の算定式が規定された。
第4項 −−  
第67条(皿形ふた板に設けるフランジの最小厚さ) 5.3c)
附属書8の5.1及び5.2.2
JISB8275との整合化により、第30条の「図(ニ)」が「附属書8図3の図d)」に改訂された。
第68条(しばしば取り外すふた板の締付ボルト) −−  
第69条(胴板の長手継手端) −−  
第70条(板の穴の打抜き) −−  
第71条(管穴の工作) −−  
第72条(溶接部に設ける穴) −−  
第73条(適用範囲) −−  
第74条(溶接を避ける部分) −−  
第75条(突合せ溶接) 6.1.4表6.1のB-1、B-2継手  
第76条 第1号 6.1.4表6.1のB-3継手  
第2号 −−  
第77条(重ね溶接) 6.1.4表6.1のL-1継手  
第78条(プラグ溶接) 第1項 6.1.4表6.1のL-2継手 JISB8270との整合化により、プラグ溶接が受け持つ荷重の算定式、プラグ溶接の穴径、プラグ溶接を行うことができる厚さが改訂された。
第2項 6.4    
第79条(溶接継手の効率) 6.2 JISB8270との整合化により、溶接継手の効率の一部に変更があった。
第80条(鏡板と胴との溶接による取付け) 第1号 附属書1図8 JISB8271との整合化により、第34条の「図(イ)−1から図(チ)」が「附属書1図8」に改訂された。
第2号 「付図1」 JISB8270との整合化により、別図第2の図中の12が12.7に、25が25.4に改訂された。また、図(リ)のはめ込み溶接がせぎり溶接に改訂された。
付図1の図f-1)
6.1.4表6.1のL-3継手の2)
JISB8270との整合化により、「別図第2の図(ホ)」が「付図1の図f-1」」に、「外径」が「内径」に、「脚長」が「計算厚さ」に改訂された。
「付図1の図f-2)、f-3)」
6.1.4表6.1のL-3継手の1)
JISB8270との整合化により、「別図第2の図(へ)、(ト)」が「付図1の図f-2)、f-3)」に改訂された。
「付図1の図C)」
6.1.4表6.1のB-2継手の1)
JISB8270との整合化により、「別図第2の図(リ)」が「付図1の図C」に改訂された。
第81条(管板と胴との溶接による取付け) 第1号 −−  
第2号 「付図2」 JISB8270との整合化により、「別図第4」が「付図2」に改訂された。
第82条(強め輪等の溶接による取付け) 6.5  
第83条(管台、強め材等の溶接による取付け) 第1項 6.1.4
「付図3〜付図7」
JISB8270との整合化により、「別図第5」が「付図3〜付図7」に改訂された。
第2項 −−  
第3項 附属書2の5.5 JISB8272との整合化により、溶接継手の強度に除外規定が追加された。また、溶接継手の強度を算定する定数が改訂された。
第4項、第5項 −−  
第84条(ジャケットの溶接による取付け) −−  
第85条(棒ステ−の溶接による取付け) 7.3a)、b)  
第86条(斜めステ−の溶接による取付け) 7.3c)、d)、e) JISB8276との整合化により、ガセットを斜めステ−として取り付ける規定が追加された。
第87条(溶接材料) −−  
第88条(切断面の溶接) −−  
第89条(開先) −−  
第90条(溶接姿勢) −−  
第91条(裏はつり) −−  
第92条(突合せ溶接継手面の食い違い) 6.3.1 JISB8270との整合化により、厚さの区分及び許容値が改訂された。
第93条(厚さの異なる板の突合せ溶接) 6.3.2 JISB8270との整合化により、胴の長手継手の規定が削除された。
第94条(溶接後熱処理の適用) −−  
第95条(溶接後熱処理の方法) −−  
第96条(溶接部の要件) 6.1.1  
第97条(溶接部の機械試験) 附属書11の2.1b)、c) JISB8282との整合化により、機械試験の省略規定が除外された。
第98条(試験板) 附属書11の2.1a)、d)、e)  
第99条(機械試験及び試験片) 第1項 附属書11の2.2 JISZ3122が改訂された。
第2項 附属書11の2.3 JISB8282との整合化により、試験片の採取位置が規定された。
第100条(引張試験) 8.1a)3)、附属書11の2.4.1  
第101条(引張試験の合格基準) 第1項第1号、第2号 8.1a)2) JISB8282及び他法令との整合化により、9%ニッケル鋼の規定値が改訂された。
第3号 8.1a)1)  
第2項 8.1a)1、2)  
第3項 −−  
第102条(曲げ試験) 第1項 附属書11の2.4.2a) JISZ3122が改訂された。
第2項 −−  
第3項 附属書11の2.4.2b) JISZ3122が改訂された。
第4項 −−  
第103条(曲げ試験の合格基準) 8.1b) 他法令との整合化により、合格基準に追加があった。
第104条(衝撃試験) 附属書11の2.4.3  
第105条(衝撃試験の合格基準) 8.1c) JISB8270との整合化により、吸収エネルギ−値を規定する材料の最小引張強さの範囲が改訂された。
第106条(再試験を行うことができる条件) 第1項 8.1d)1)、2)  
第2項 8.1d)3) 他法令との整合化により、再試験を行う条件が改訂された。
第107条(再試験の試験片及び合格基準) 第1項 8.1d)1)、2)  
第2項 8.1d)3)    
第3項 −−  
第4項 −−    
第108条(放射線検査) −−  
第109条(余盛りの高さ) 第1項 8.2b) 他法令との整合化により、余盛りの高さについてアルミニウム及びアルミニウム合金以外とアルミニウム及びアルミニウム合金に区分され許容値が改訂された。
第2項 −−  
第110条(放射線検査の方法と合格基準) 8.3a) JISZ3104、JISZ3105、JISZ3107が改訂された。
第111条(超音波探傷試験) 第1項 −−  
第2項 8.3b) JISZ3060が改訂された。
JISB8270との整合化により、アルミニウム溶接部が追加された。
第112条(磁粉探傷試験) −−  
第113条(浸透探傷試験) −−  
第114条(非破壊試験の再試験) 第1項 8.4a)  
第2項 8.4b)    
第115条(胴の真円度) 7.1.1  
第116条(外面に圧力を受ける胴の真円に対する最大寸法差) 7.1.2 JISB8270との整合化により、図7.3「外圧を受ける円筒胴の真円度の許容値e」及び図7.5「真円に対する(+)又は(−)の偏差を決めるための最大弧張」が改訂された。
第117条(鏡板の公差) 第1項 7.2 JISB8270との整合化により、外圧を受ける鏡板の規定が追加された。
第2項 −−  
第118条(水圧試験) 第1項第1号 8.5b)  
第2号、第3号 −−  
第4号 8.5a)4) JISB8270及び他法令との整合化により、ライニング又はコ−ティング容器の水圧試験は、施工前に行うように改訂された。
第2項 8.5a)4) JISB8270及び他法令との整合化により、めっき容器の水圧試験は、施工前に行うように改訂された。
第3項 −−  
第4項 附属書12の2.2.3a)3)及び2.2.3b) JISB8283との整合化により、異常の有無を確認する試験圧力が「最高使用圧力」から「耐圧試験圧力」に改訂された。
第5項 −−  
第119条〜第135条 −−  
別図第1 附属書1付図1及び付図2 JISB8271との整合化により、改訂された。
別図第2 付図1 JISB8270との整合化により、図中の12が12.7に、25が25.4に改訂された。また、図(リ)のはめ込み溶接がせぎり溶接に改訂された。
別図第3 −−  
別図第4 付図2 JISB8270との整合化により、改訂された。
別図第5 付図3〜付図7 JISB8270との整合化により、改訂された。