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別添

交通労働災害防止担当管理者教育実施要領

1 目的
事業場において、交通労働災害を防止するためには、交通労働災害防止を担当する者を定め、当該管理者に、交通労働災害防止推進計画の作成、走行管理、教育の実施等の交通労働災害防止対策を的確に実施させることが重要であることから、平成6年2月18日付け基発第83号の別添1「交通労働災害防止のためのガイドライン」において、交通労働災害防止担当管理者等の選任及び当該管理者に対する教育の実施が定められているところである。
本教育は、このガイドラインの趣旨に基づいて、当該管理者等の管理能力を向上させ、自主的な交通労働災害防止対策の促進を図ることを目的とする。

2 実施者
事業者又は安全衛生団体

3 対象者
交通労働災害防止担当管理者

4 教育カリキュラム
教育カリキュラムについては別紙1によるものとすること。
ただし、下記の(1)に掲げる者については別紙2に、(2)に掲げる者については別紙3によるものとする。
(1) 長距離走行の自動車運転の業務を行わない事業場の交通労働災害防止担 当管理者
具体的には、製造業、第三次産業等の事業場の交通労働災害防止担当管理者をさす。
(2) 道路運送法又は貨物運送事業法に基づく運行管理者のための国土交通大臣が定める一定の講習を修了した交通労働災害防止担当管理者
具体的には、道路運送法第23条及び貨物運送事業法第18条に基づく運行管理者の要件として定められる「旅客自動車運送事業等運輸規則第31条第1項第1号及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第31条第2項の規定に基づく国土交通大臣が定める講習」(平成7年運輸省告示第203号)を修了し、又は「旅客自動車運送事業等運輸規則第32条第2項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第2項の規定に基づく運行管理者の研修に代えることができる講習」(平成7年運輸省告示第204号)のうち基礎講習を修了した交通労働災害防止担当管理者をさす。

5 教材
(1) 別紙1及び別紙3の教育カリキュラムによる交通労働災害防止担当管理者教育については、「交通労働災害防止担当管理者必携 ―交通労働災害防止担当管理者教育テキスト―」(陸上貨物運送事業労働災害防止協会発行)又はこれと同等の内容を含むものを使用すること。
(2) 別紙2の教育カリキュラムによる交通労働災害防止担当管理者教育については、「製造業、第三次産業等のための交通労働災害防止担当管理者必携」(陸上貨物運送事業労働災害防止協会発行)又はこれと同等の内容を含むものを使用すること。

6 講師
(1) 安全衛生団体が実施する教育については、当該安全衛生団体が実施する「交通労働災害防止担当管理者教育講師養成研修」を修了した者、平成12年6月30日付け基発第456号の別添「交通労働災害防止対策推進事業実施要綱」の3の(1)のチの「交通労働災害防止中央指導員」、同(2)のニの「交通労働災害防止地方指導員」又は教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者とすること。
また、労働安全コンサルタントも講師として適切であること。
(2) 事業者が実施する教育については、安全衛生団体が実施する教育に準じた者とすることが望ましいこと。

7 定員
1回の教育対象人員は、おおむね100人以内とすること。

8 修了証の交付等
(1) 安全衛生団体が教育を実施した場合
修了者に対して修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管するものとすること。
(2) 事業者が教育を実施した場合
受講者の記録を作成し、保管するものすること。