別添 | |||||
職場改善用機器等整備事業推進要綱 |
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第1 | 目的 本事業は、労働災害防止活動における安全衛生管理活動の一環として中央労働災害防止協会において、小規模事業場が安全衛生に係る機器の整備を行う場合に、これに要する費用の一部を補助するとともに、特殊健康診断機関、作業環境測定機関(以下「特殊健康診断機関等」という。)又は労働者健康保持増進サービス機関若しくは指導機関等が、特殊健康診断用機器、作業環境測定用機器又は健康測定若しくは運動用機器の整備を行う場合に、これに要する費用の一部を補助することにより、小規模事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的とする。 |
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第2 | 補助事業 | ||||
1 | 補助事業者 補助事業者は、中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)とする。 |
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2 | 補助事業の内容 中央協会が実施する補助事業の内容は、職場改善用機器整備事業、特殊健康診断用等機器整備事業、健康測定用等機器整備事業とする。 |
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(1) | 職場改善用機器整備事業 | ||||
ア | 補助対象事業場 補助対象事業場は、次のいずれかの要件を満たすものとする。 |
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(ア) | 小規模事業場等団体安全活動援助事業に参加している団体に属する中小企業者(資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用される労働者数が300人以下の事業者をいう。以下同じ。)の小規模事業場(常時使用される労働者数が50人未満の事業場をいう。以下同じ。)であること。 | ||||
(イ) | 安全衛生活動を行っている団体に属する中小企業者の小規模事業場のうち、上記(ア)以外のもの。 | ||||
イ | 補助対象機器 補助対象機器は、アの(ア)の事業場に対しては別表第1の補助対象機器の欄の1、2及び3に定めるもの、またアの(イ)の事業場に対しては別表第1の補助対象機器の欄の3に定めるものとする。 |
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ウ | 補助要件 補助は、次の要件を満たす場合において行う。 |
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(ア) | 補助を受ける事業場については、中央協会又は中央協会が名簿登載した労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの行う安全衛生診断を受診すること。 | ||||
(イ) | 補助を受ける事業場については、機器の設置に係る計画を適切に作成すること。 | ||||
(ウ) | アの(ア)の事業場については、所属団体の推薦を受けていること。 | ||||
(エ) | アの(イ)の事業場については、別途中央協会が厚生労働省と協議して定める安全衛生教育を受講していること。 | ||||
(オ) | 別表第1の補助対象機器の欄の3の機器に対する補助を受ける事業場については、当該機器の設置を含む快適な職場環境の形成のための措置の実施に関する計画(以下「快適職場推進計画」という。)について都道府県労働局長による認定を受けていること。 | ||||
(カ) | 別表第1の補助対象機器の欄の3の機器のうち分煙設備に対する補助を受ける事業場については、都道府県快適職場推進センターの実施する「職場における喫煙対策推進のための教育」を受講すること。 | ||||
エ | 補助金の額 補助は、予算の範囲内で行うものとし、その額は次のとおりとする。 |
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(ア) | 1機器あたりの整備に要する経費が20万円以上の機器を対象とし、当該機器の整備に要する経費の3分の1を限度とする。 なお、補助を行うのは別表第1に掲げる補助対象機器の整備に要する経費のうち、補助を行う経費の欄に掲げるものに限る。 |
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(イ) | 1事業場当たりの補助金の額は、400万円を限度とする。 |
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(2) | 特殊健康診断用等機器整備事業 | ||||
ア | 補助対象機関 補助対象機関は、中央協会が名簿登載した特殊健康診断機関等とする。 |
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イ | 補助対象機器 補助対象機器は、別表第2に定めるものとする。 |
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ウ | 補助要件 補助は、次のいずれかの要件を満たす場合において行う。 |
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(ア) | 補助を受ける機関は、地方公共団体が設立し、管理しているものであること。 | ||||
(イ) | 補助を受ける機関は、財団法人、社団法人、社会福祉法人、又は、医療法人等が設立し、管理し、公共的性格を有するものであること。 | ||||
エ | 補助金の額 補助は、予算の範囲内で行うものとし、その額は次のとおりとする。 |
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(ア) | 1機器あたりの整備に要する経費が20万円以上の機器を対象とし、当該機器の整備に係る経費の3分の1を限度とする。 | ||||
(イ) | 1機関当たりの補助金の額は、500万円を限度とする。 |
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(3) | 健康測定用等機器整備事業 | ||||
ア | 補助対象者は、労働者の健康の保持増進措置を実施するものであって、次のいずれかの要件を満たすものとする。 | ||||
(ア) | 労働者健康保持増進サービス機関(事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)3の(3)のイで定める労働者健康保持増進サービス機関に限る。以下同じ。) | ||||
(イ) | 労働者健康保持増進指導機関(同指針3の(3)のロで定める運動指導専門機関に限る。以下同じ。) | ||||
(ウ) | 事業者が共同で健康保持増進措置を行う集団(以下「共同事業者集団」という。) | ||||
イ | 補助対象機器 | ||||
(ア) | アの(ア)の機関に対しては、健康測定用機器(運動機能等の健康測定を実施するために必要な機器であって、別表第3(略)に定めるものとする。以下同じ。)及びこれに附属する機器等(コンピュータシステム、印刷機器等。以下同じ。)とする。 | ||||
(イ) | アの(イ)の機関に対しては、健康測定用機器及びこれに附属する機器等とする。 | ||||
(ウ) | アの(ウ)の機関に対しては、健康測定用機器及びこれに附属する機器等、又は、運動用機器(筋力、筋持久力、敏捷性、全身持久性等の維持及び向上を目的とした機器であって、別表第4(略)に定めるものとする。)及びこれに附属する機器等(コンピュータシステム、印刷機器等)とする。 | ||||
ウ | 補助要件 アの(ウ)の補助については、次の要件を満たす場合において行う。 |
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(ア) | 補助を受ける者は、複数の事業場の集団であること。 | ||||
(イ) | 補助を受ける者においては、集団の係る規約を有すること。 | ||||
(ウ) | 補助を受ける者においては、事業の企画、立案及び運営に当たる運営委員会又は事務局を有すること。 | ||||
(エ) | 補助を受ける者においては、健康保持増進措置を実施するスタッフがチームとして健康測定及び健康指導を行うが行うことができる施設及び設備が確保されていること。 | ||||
エ | 補助金の額 補助は、予算の範囲内で行うものとしその額は次のとおりとする。 |
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(ア) | 当該機器の整備に係る経費の3分の1を限度とする。 | ||||
(イ) | 1機関当たりの助成の限度額は、2,000万円とする。 |
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3 | 国の補助 国は、中央協会に対し、補助事業を行うために必要な経費について、補助金を交付する。 |
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第3 | 実施時期 本事業は平成13年度より実施する。 |