法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別紙

1 昭和47年9月29日付基発第634号「労働安全衛生法第57条に基づく表示の具体的記載方法について」関係
「「表示対象物質名」エチレンイミン及びこれを含有する製剤その他の物」の表の次に次の表を加える。

「表示対象物質名」
エチレンオキシド及びこれを含有する製剤その他の物
名称  
成分 エチレンオキシド
含有量
注意事項 ガスを吸入すると、低濃度の場合は悪心、吐き気、高濃度の場合は目・皮膚・粘膜を刺激します。多量に吸入すると、麻酔作用を起こし死亡することもあります。また、皮膚や粘膜に濃厚な液体が付着すると、薬傷による水泡ができ、眼に入ると角膜炎を起こすことがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。
1 取扱い作業場所には、局所排気装置等のばく露防止措置を講じてください。
2 取扱い中は必要に応じ有機ガス用防毒マスク、保護手袋等を着用してください。
3 眼、皮膚に付着した場合は、すみやかに多量の水で十分洗ってください。
表示者の氏名又は名称及び住所  

2 昭和51年2月18日付け基発第206号「作業環境測定機関が設置すべき機器及び設置を定める告示の施行について」の記の2の(1)の表中「ミクロン」を「マイクロメートル」に改める。

3 平成2年7月17日付け基発第461号「作業環境測定特例許可について」の別添中の別表中「酢酸ペンチル」を「酢酸ノルマル−ペンチル」に、「メチルブチルケトン」を「メチル−ノルマル−ブチルケトン」に改める。