別添 | |||
車両系建設機械(締固め用)特定自主検査者能力向上教育実施要領 |
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1 | 目的 近年、車両系建設機械においては、メカトロニクス化、高出力化等構造、性能の高度化が図られており、その技術的進展には著しいものがある。 これら技術の進展に対応するため、車両系建設機械の特定自主検査に従事する者には、従来にもまして検査等に係る高度な知識と技能が必要となってきている。 このため、車両系建設機械(締固め用)の特定自主検査に従事する者に対し能力向上教育を実施し、最近の技術の進展に対応した知識を付与することにより定期自主検査の水準の向上を図り、もって労働者の安全の一層の確保を図ることとする。 |
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2 | 対象者 車両系建設機械(締固め用)の特定自主検査の業務に従事しておおむね5年以上経過した者とすること。 |
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3 | 教育カリキュラム等 | ||
(1) | 教育カリキュラムは、別紙の「車両系建設機械(締固め用)特定自主検査者能力向上教育カリキュラム」によること。 | ||
(2) | 教材としては、「車両系建設機械(締固め用機械)特定自主検査者能力向上教育用テキスト」(社団法人建設荷役車両安全技術協会発行)又はこれと同等の内容を含むものを使用すること。 | ||
(3) | 1回の教育対象人員は、50人以内とすること。 | ||
(4) | 講師は、次のいずれかに該当する者とすること。 | ||
[1] | 検査員等の資格等に関する規程第6条の11に規定する車両系建設機械(締固め用)に係る厚生労働大臣が定める研修の講師として認められる者 | ||
[2] | 社団法人建設荷役車両安全技術協会が実施する本教育の講師養成研修を修了した 者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者 | ||
[3] | 別紙の「車両系建設機械(締固め用)特定自主検査者能力向上教育カリキュラム」の科目について学識経験を有する者 |
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4 | 修了証の交付等 安全衛生団体等が教育を実施した場合には、修了者に対して「車両系建設機械(締固め用)特定自主検査者能力向上教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。 |