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別添
生衛発541号
平成11年3月30日
各都道府県知事 殿
各政令市市長 殿
厚生省生活衛生局長
空気環境の測定回数の改正について

 昭和46年3月11日付け環衛第44号厚生省環境衛生局長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する法律等の施行について」の一部を下記のとおり改正することとしたので、御了知の上、貴管下行政機関及び関係者に対する指導に遺憾なきを期されたい。



 第三の一の(一)中「始業後、終業前及びその中間時の三時点」を「始業後から中間時及び中間時から終業前の適切な二時点」に改める。