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別添
基発第209号の2
平成12年3月31日
性能検査代行機関の長 殿
労働省労働基準局長

ボイラー等の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長について


ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の検査証は、ボイ ラー及び圧力容器安全規則第38条第2項及び第73条第2項の規定により、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができるとされているところですが、この有効期間を1年未満又は1年を超え2年以内とするものの基準を別紙のとおり定めました。
 ついては、貴機関におかれては、下記によりその適正かつ円滑な運用に万全を期されるよう要請します。
なお、昭和34年7月31日付け基発第532号は廃止しますので申し添えます。




1 別紙「ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長に係る基準」(以下「基準」という。)の1に該当すると性能検査代行機関が認めたボイラー等については、検査証の有効期間を1年未満の期間とするものとする。

2 事業者が基準の2の(3)及び(4)を満たしていることを説明する書面を性能検査の2か月前までに性能検査代行機関に提出した場合であって、基準の2に該当すると認められるボイラー等が、性能検査(開放検査)に合格(条件付き合格を除く。)したときは、性能検査代行機関は、当該ボイラー等の検査証の有効期間を1年を超え2年以内の期間とすることができるものとする。