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別添
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領


1 目的
刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与する。

2 対象者
刈払機を使用する作業に従事する者とすること。

3 実施者
刈払機を使用する作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とすること。

4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「刈払機取扱作業者必携−刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育テキスト−」(林業・木材製造業労働災害防止協会発行)が適当と認められること。
(3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は、おおむね100人以内とすること。
また、実技教育は20人以内の受講者を1単位として行うとともに、当該実技教育を行う場合には、1単位につき1名の講師を確保すること。
(4) 講師については、労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント、林業・木材製造業労働災害防止協会に所属する安全管理士若しくは衛生管理士又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を充てること。

5 修了証の交付等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
(2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場含は、修了者に対してその修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。