別添2
換気の実施等の効果を確認するための空気中の粉じん濃度、風速等の測定方法 |
基発第768号 平成12年12月26日 |
建設業労働災害防止協会会長殿 (社)全国建設業協会会長殿 (社)日本建設業団体連合会会長殿 (社)日本土木工業協会会長殿 (社)日本道路建設業協会会長殿 (社)日本鉄道建設業協会会長殿 |
労働省労働基準局長 |
ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について |
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、粉じん障害の防止対策に関しましては、昭和56年度より5次にわたり粉じん障害防止総合対策を推進してきたところであり、その間、ずい道等建設工事においては、関係団体及び事業場の自主的な取組みによる第5次粉じん障害防止総合対策推進運動の実施、施工技術や換気技術の進歩、防じんマスク等の呼吸用保護具の改良等の結果、昭和56年当時と比べ、じん肺の新規有所見者の発生数が大幅に減少するなどの成果が見られるところであります。 しかしながら、ずい道等建設工事においては、今なお、じん肺の新規有所見者の発生率が高いこと等から粉じん障害の防止への一層の取組みが求められているところであり、第5次粉じん障害防止総合対策において、トンネル建設工事における粉じん障害防止対策の推進を重点事項の一つとして定め、その対策の徹底を図っているところであります。 一方、近年、ずい道等建設工事においては、新たな工法の普及、機械の大型化等により粉じんの発生の態様が多様化しており、このような状況に応じた的確な対策の推進が求められているところであります。 このため、今般、ずい道等建設工事における粉じん対策に関し、粉じん障害防止規則に規定された事項及び第5次粉じん障害防止総合対策において推進することとしている事項等について、その具体的実施事項を一体的に示すこととし、別添(略)のとおり「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を策定したところです。 つきましては、貴会におかれましても、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、会員その他関係事業場に対し、本ガイドラインの周知とともに、本ガイドラインで示された対策を含め、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育等の総合的な実施についての指導を行っていただくよう特段の御配意をお願いします。 |