法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別紙 (平成14年3月29日 基発第0329018号により廃止)
4年連続運転試行認定要領

 4年連続運転試行認定はIの要件をすべて満たすボイラー等について、IIの手続きにより行う。

I 要件
1 運転時検査の運用実績
対象とするボイラー等が、平成8年3月22日付け基発第141号の2「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査の認定について」に基づく認定の有効期間を有し、かつ、2年連続運転を連続3回以上(新品の場合は2年連続運転を連続2回以上)運用した実績があること。
なお、一部のボイラー等を交換した場合については、交換後のボイラー等が新品であり、交換前のボイラー等と同種同形式で、かつ、材料、性能、使用条件が同等程度である湯合に限り、交換前後の運用実績を通算することができる。

2 経年損傷の防止対策
(1) ボイラー等の材質については、最高使用温度、圧カ及び内容物の性状並びに水管理方法等を勘案して、適正な選定の基準が整備され、その基準に基づいて腐食・磨食及び割れ・劣化に対して適切であることが確認されていること。
(2) 応力腐食割れ(SCC)、クリープによる割れ、水素割れ、疲労割れ等の割れが生じやすい環境下にあるボイラー等については、割れが生じやすい個所を特定し適切な検査が実施され、割れが発生していないことが確認されていること。
(3) 水素侵食、高温脆化等の劣化が生じやすい環境下にあるボイラー等については、劣化が生じやすい個所を特定し適切な検査が実施され、有害な劣化が発生していないことが確認されていること。
(4) 通算して40年以上使用しているボイラー等については、主要な耐圧部の応力集中部分及び溶接部並びに疲労割れの発生が懸念される部分を特定し適切な検査が実施され、割れ、有害な劣化が発生していないことが確認されていること。
(5) 耐圧部に腐食・磨食、割れ・劣化(以下「損傷」という。)が発生し補修したボイラー等については、当該部を定期的に検査し損傷が再発生していないことが確認されていること。ただし、損傷が再発生したものであっても、その原因を調査し、有効な再発防止措置が講じられたものはこの限りではない。

3 余寿命の評価
(1) ボイラー等については、腐食・磨食に対する余寿命診断を実施し、構造規格上の最小板厚に対して母材の余寿命が8年以上あること。なお、耐圧面での著しい腐食を防止するためのグラスライニング等の耐食性被覆処理をしているものについては、その健全性が確認されていること。
(2) クリープ診断等の必要なボイラー等については、クリープ等に対する余寿命診断が実施され、クリープ寿命等に対して余寿命が8年以上あること。

4 自動制御装置の維持管理
(1) 自動制御装置が正常に機能することを確認する適正な基準が整備されていること。
(2) 開放時には、自動制御装置が疑似信号により正常に機能することが権認され、緊急時に必要な遮断弁等は分解整備されていること。
(3) 運転時には、自動制御装置が正常に機能することが適切な方法により確認されていること。
(4) 安全上重要なシステムは、フェールセーフの機能を有していること。

5 安全弁の維持管理
安全弁は適正な整備要領等に基づいて定期的に整備され、かつ、記録が保存されていること。
また、固着・詰まり等が生じやすいプロセス流体が特定され、有効な防止措置が講じられていること。

6 水管理
(1) ボイラー水について、純水(単純軟化水は使用できない。)が使用されていること。
(2) 水質について間題を生じたボイラー等については、水質分析項目の見直し(JIS規格の項目との比較評価)及び頻度の見直しが実施されていること。

7 自主検査
自主検査について、運転時及び開放時における適正な自主検査基準が整備され、その基準に基づいて自主検査が実施されていること。
付票に示す自主検査の方法のうち、検査の目的、対象部位、対象とする欠陥の種類に対応した1種類以上の検査が実施されていること。なお、検査方法、検査器具等については、同等以上の信頼性を有する他の方法等を用いることができる。

8 管理システム
(1) 文書管理
運転、保全関係等の文書について、作成、審査、承認、配布、保管等の管理の基準が定められ、その基準に基づいて実行されていること。
(2) 教育・訓練
[1] 運転、検査及び保全要員等に対する教育・訓練の必要性及び基準が明確にされ、その基準に基づいて教育・訓練計画が立案、実行されていること。
[2] 自主検査業務に従事する者については、適切な教育・訓練歴又は経験に基づいて資格認定をする基準が定められ、維持されていること。
自主検査に社外の検査機関等を活用する場合であっても、自主検査結果の評価及び判定は自社の保全組織において実施されていること。
(3) 検査・測定装置の管理
自主検査等に使用する検査及び測定装置を管理、校正、維持する基準が定められ、その基準に基づいて実行されていること。
(4) 是正措置
発生した不適合に対する是正措置を実施するための手順が定められ、実行されていること。
特に、ボイラー等の同種災害の再発防止を図るため、自社のトラブル事例及び他社の災害事例の原因を検討記録し、有効な再発防止対策が定められ維持されていること。
(5) 記録の管理
自主検査記録などの作成、取扱い及び保管に関する管理の基準が定められ、その基準に基づいて実行されていること。
なお、運転の記録、水管理の記録、安全装置等の作動機能テストの記録、資格認定のリストについては少なくとも5年間保管すること。

II 認定手続き
4年連続運転試行認定を受けるための手統きは、平成8年3月22日付け基発第141号の2「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査の認定について」の運転時検査認定要領のうち、「1 認定の申請」、「2 事前審査」、「4 認定申請の審査」、「6 変更の認定」、「8 認定の取り消し」及び「9 性能検査代行機関の報告」の規定を準用する。
この場合において、
「1 認定の申請」中、(1)の「ボイラー及び圧力容器安全規則第40条第1項ただし書き及び第75条第1項ただし書きの規定に基づく労働基準監督署長の認定」とあるのは「4年連続運転試行認定」と、「運転時検査認定申請書」とあるのは「4年連続運転試行認定申請書」と読み替える。
「4 認定申請の審査」中、(2)「運転時検査認定通知書」とあるのは「4年運続運転試行認定通知書」と、「運転時検査審査結果通知書」とあるのは「4年連続運転試行認定審査結果通知書」と、(3)の「イ 認定申請者の要件、ロ 安全管理体制、ハ 運転管理体制、二 保全管理体制、ホ 自動制御装置等」とあるのは「イ 運転検査時の運用実績、ロ 経年損傷の防止対策、ハ 余寿命の評価、二 自動制御装置の維持管理、ホ安全弁の維持管理、へ水管理、ト 自主検査、チ 管理システム」と、(4)の「別紙1の「運転時検査審査基準」とあるのは「Iの要件」と、(5)の「様式第7号の運転時検査認定審査処理簿」とあるのは「様式第6号の4年連続運転試行認定審査処理簿」と読み替える。
「6 変更の認定」中、(1)及び(3)の「4の(3)のロからホ」とあるのは「4の(3)のロからチ」と、(2)の「運転時検査」とあるのは「4年連続運転試行」と読み替える。
「8 認定の取り消し」中、(1)のイを削除し、ロの「運転時検査審査基準」とあるのは「Iの要件」と、ハの「4の(3)のロからホ」とあるのは「4の(3)のロからチ」と読み替える。
「9 性能検査代行機関の報告」中、「運転時検査」とあるのは「4年連続運転試行認定」と読み替える。
また、運転時検査認定要領に添付されている様式第1号から第7号については、添付の様式第1号から様式第6号にそれぞれ改める。