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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の新旧対照条文
改正後 現行
目次
第二編   安全基準
第一章・第一章の二  (略)
第二章   建設機械等
第一節   (略)
第二節   くい打機、くい抜機及びボーリング
            マシン(第百七十二条−第百九十
            四条の三)
第二節の二   ジャッキ式つり上げ機械(第
               百九十四条の四−第百九十四
                   条の七)
第二節の三   高所作業車(第百九十四条
               の八−第百九十四条の二十八)
第三節〜   (略)

(特別教育を必要とする業務)
第三十六条   法第五十九条第三項の労働
   省令で定める危険又は有害な業務は次
   のとおりとする。
   一−十の三(略)
   十の四   建設工事の作業を行う場合に
     おける、ジャッキ式つり上げ機械(複数
     の保持機構(ワイヤロープ等を締め付
     けること等によつて保持する機構をい
     う。以下同じ。)を有し、当該保持機構
     を交互に開閉し、保持機構間を動力を
     用いて伸縮させることにより荷のつり
     上げ、つり下げ等の作業をワイヤロー
     プ等を介して行う機械をいう。以下同
     じ。)の調整又は運転の業務
   十の五(略)
   十一〜三十二(略)

第二節の二   ジャッキ式つり上げ機械

(保持機構等)
第百九十四条の四   事業者は、建設工事
   の作業において使用するジャッキ式つり
   上げ機械については、次の要件に該当す
   るものでなければ、使用してはならない。
   一   使用の目的に適応した必要な強度
     を育すること。
   二   保持機構については、ワイヤロープ
     等を保持するために必要な能力を有
     すること。
   三   すべての保持機構が同時に開放さ
     れることを防止する機構を有している
     こと。
   四   著しい損傷、磨耗、変形又は腐食の
      ないものであること。

(作業計画)
第百九十四条の五   事業者は、建設工事
   の作業を行う場合において、ジャッキ式つ
   り上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり
   下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、
   作業計画を定め、かつ、当該作業計画に
   より作業を行わなければならない。
    2   前項の作業計画は、次の事項が示さ
     れているものでなければならない。
   一   作業の方法及び順序
   二   使用するジャッキ式つり上げ機械の
      崩壊及び倒壊を防止するための方法
   三   作業に従事する労働者の墜落によ
     る危険を防止するための設備の設置
     の方法
   四   使用する機械等の種類及び能カ
    3   事業者は、第一項の作業計画を定
    めたときは、前項各号の事項について
    関係労働者に周知させなければならな
    い。

(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
第百九十四条の六   事業者は、建設工事
   の作業を行う場合において、ジャッキ式つ
   り上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり
  下げ等の作業を行うときは、次の措置を
  講じなければならない。
   一   作業を行う区域内には、関係労働考
      以外の労働者の立入りを禁止するこ
      と。
   二   強風、大雨、大雪等の悪天侯のた
      め、作業の実施について危険が予想さ
      れるときは、当該作業を中止すること。
   三   ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮
      設物等に据え付けるときは、ボルト等
     を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械
     を確実に固定させること。
   四   ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮
      設物等に据え付けるときは、当該施
      設、仮設物等の耐カを確認し、耐力が
      不足しているときは、これを補強するこ
   と。(保護帽の着用)
    2   前項の作業に従事する労働者は、同
     項の保護帽を着用しなければならない。

第二節の三   高所作業車

第百九十四条の八〜   (略)
第百九十四条の二十八   (略)
目次
第二編   安全基準
第一章・第一章の二(略)
第二章   建設機械等
第一節   (略)
第二節   くい打機、くい抜機及びボーリング
            マシン(第百七十二条−第百九十
            四条の三)

第二節の二   高所作業車(第百九十四条の
                   四−第百九十四条の二十四)
第三節〜   (略)

(特別教育を必要とする業務)
第三十六条   法第五十九条第三項の労働
   省令で定める危険又は有害な業務は次
   のとおりとする。
   一−十の三(略)

 

 

 

 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








 

 



第二節の二   高所作業車

第百九十四条の四〜   (略)
第百九十四条の二十四   (略)

附則
  この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の改正規定は、
平成十二年一月一日から施行する。