労働安全衛生規則の一部を改正する省令の新旧対照条文
改正後 | 現行 |
目次 第二編 安全基準 第一章・第一章の二 (略) 第二章 建設機械等 第一節 (略) 第二節 くい打機、くい抜機及びボーリング マシン(第百七十二条−第百九十 四条の三) 第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械(第 百九十四条の四−第百九十四 条の七) 第二節の三 高所作業車(第百九十四条 の八−第百九十四条の二十八) 第三節〜 (略) (特別教育を必要とする業務) 第三十六条 法第五十九条第三項の労働 省令で定める危険又は有害な業務は次 のとおりとする。 一−十の三(略) 十の四 建設工事の作業を行う場合に おける、ジャッキ式つり上げ機械(複数 の保持機構(ワイヤロープ等を締め付 けること等によつて保持する機構をい う。以下同じ。)を有し、当該保持機構 を交互に開閉し、保持機構間を動力を 用いて伸縮させることにより荷のつり 上げ、つり下げ等の作業をワイヤロー プ等を介して行う機械をいう。以下同 じ。)の調整又は運転の業務 十の五(略) 十一〜三十二(略) 第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械 (保持機構等) 第百九十四条の四 事業者は、建設工事 の作業において使用するジャッキ式つり 上げ機械については、次の要件に該当す るものでなければ、使用してはならない。 一 使用の目的に適応した必要な強度 を育すること。 二 保持機構については、ワイヤロープ 等を保持するために必要な能力を有 すること。 三 すべての保持機構が同時に開放さ れることを防止する機構を有している こと。 四 著しい損傷、磨耗、変形又は腐食の ないものであること。 (作業計画) 第百九十四条の五 事業者は、建設工事 の作業を行う場合において、ジャッキ式つ り上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり 下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、 作業計画を定め、かつ、当該作業計画に より作業を行わなければならない。 2 前項の作業計画は、次の事項が示さ れているものでなければならない。 一 作業の方法及び順序 二 使用するジャッキ式つり上げ機械の 崩壊及び倒壊を防止するための方法 三 作業に従事する労働者の墜落によ る危険を防止するための設備の設置 の方法 四 使用する機械等の種類及び能カ 3 事業者は、第一項の作業計画を定 めたときは、前項各号の事項について 関係労働者に周知させなければならな い。 (ジャッキ式つり上げ機械による作業) 第百九十四条の六 事業者は、建設工事 の作業を行う場合において、ジャッキ式つ り上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり 下げ等の作業を行うときは、次の措置を 講じなければならない。 一 作業を行う区域内には、関係労働考 以外の労働者の立入りを禁止するこ と。 二 強風、大雨、大雪等の悪天侯のた め、作業の実施について危険が予想さ れるときは、当該作業を中止すること。 三 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮 設物等に据え付けるときは、ボルト等 を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械 を確実に固定させること。 四 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮 設物等に据え付けるときは、当該施 設、仮設物等の耐カを確認し、耐力が 不足しているときは、これを補強するこ と。(保護帽の着用) 2 前項の作業に従事する労働者は、同 項の保護帽を着用しなければならない。 第二節の三 高所作業車 第百九十四条の八〜 (略) 第百九十四条の二十八 (略) |
目次 第二編 安全基準 第一章・第一章の二(略) 第二章 建設機械等 第一節 (略) 第二節 くい打機、くい抜機及びボーリング マシン(第百七十二条−第百九十 四条の三) 第二節の二 高所作業車(第百九十四条の 四−第百九十四条の二十四) 第三節〜 (略) (特別教育を必要とする業務) 第三十六条 法第五十九条第三項の労働 省令で定める危険又は有害な業務は次 のとおりとする。 一−十の三(略)
第二節の二 高所作業車 |
附則 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の改正規定は、 平成十二年一月一日から施行する。