NTPは化学物質のがん原性試験を行うとともに、米国の各省庁が行っている化学物質の毒性研究をまとめ、がん原性物質の分類と米国の規制に関する年報の発行等を行っている。 NTPテクニカルレポート(NTP technical report series No.490,1999)においては、ラット及びマウスを用いる吸入試験の結果、がん原性について証拠は認められないとされている。 また、同テクニカルレポートにおけるグルタルアルデヒドの変異原性試験の結果については表1のとおりであり、グルタルアルデヒドはin vitro変異原性試験(培養細胞等を用い、生体外で行われる試験)である微生物を用いる復帰突然変異試験並びにほ乳類培養細胞を用いる遺伝子突然変異試験、姉妹染色分体交換試験及び染色体異常試験において変異原性を示したが、in vivo変異原性試験(実験動物に化学物質等を投与し、生体内で行われる試験)の結果は一般的に陰性であったと評価されている。 なお、平成8年度及び9年度に我が国労働省が実施した微生物を用いる変異原性試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験はin vitro試験であり、結果は表2のとおりである。 |
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表1 NTPにおけるグルタルアルデヒドに係る変異原性試験の要約 | ||||||||||||||||||
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表2 労働省におけるグルタルアルデヒドに係る変異原性試験の要約 |
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注2)D20値とは、細胞の20%に染色体異常を誘発する被験物質の濃度を表したものである。 |