別添1
発生年月日 |
都道府県 |
業種 |
被災状況 |
発生状況 |
原因 |
平成5年 |
東京 |
設備工事業 |
死亡1名 | 空調設備工事において削孔作業を行っていたところ、現場事務所に設置されていた全域放出方式の二酸化炭素消火設備の電気配線に損傷を与えてしまい、警報装置が作動しないまま現場事務所に二酸化炭素が放出され、そこに立ち入った別の業者の労働者が、酸素欠乏空気により被災した。 | [1]空調設備工事の元請事業者が事前に消火設備の電気配線の位置を確認しなかったため、下請業者もそれを知り得なかったこと。 [2]消火設備が作動した場合の対処方法及びその後の危険区域への立入禁止措置が定められておらず、関係者にも周知されていなかったこと。 |
平成5年 |
茨城 |
一般機械器具製造業 |
死亡1名 | 移動式の二酸化炭素消火設備の作動状況を点検するため、委託を受けた業者が工場内の切削屑回収ピットに二酸化炭素を放出した。その後しばらくして、整理作業のため当該ピット内に立ち入った構内下請業者の労働者が、酸素欠乏空気により被災した。 | [1]点検作業を行うに当たって、関係者に対し事前の周知がなされていなかったこと。 [2]検査作業終了後、ピット内の酸素濃度を測定し、18%以上になるよう換気を行わなかったこと。 [3]酸素欠乏症に対する認識が不十分であったこと。 |
平成7年 |
東京 |
警備業 |
死亡2名 | 誤って立体駐車場のターンテーブル室に閉じこめられ退出しようとした会社員が、車両収納箇所の内部に設置された全域放出方式の二酸化炭素消火設備の起動ボタンを押してしまい、二酸化炭素が噴出した。異常警報信号を受け現場に駆けつけた警備員2名が、漏れ出た二酸化炭素により生じた酸素欠乏空気により被災した。1名はターンテーブル室、1名は廊下を挟んでターンテーブル室に隣接した管理人室で発見された。 | [1]ターンテーブル室が、誤って入室した者が閉じ込められる危険がある構造であり、また照明がなく暗かったこと。 [2]警備会社において、警備箇所における二酸化炭素消火設備の設置が把握されていなかったこと。 |
平成9年 |
大阪 |
金属製品製造業 |
休業4名 | 使用済み缶を再生する事業場において、缶の研磨等の作業を行っていたところ、当該作業場所の近くの塗装ブースの火災を消火するために設置されていた局所放出方式の二酸化炭素消火設備が、経年劣化による配線の短絡のため誤作動し、突然警報ベルとともに二酸化炭素が放出され、酸素欠乏空気により被災した。 | [1]消火設備の定期検査を怠っていたこと。 [2]二酸化炭素が放出された場合の排気が不十分であったこと。 [3]消火設備が作動した場合の対処方法について定められておらず、関係者にも周知されていなかったこと。 [4]消火設備を手動にしていなかったこと。 |
平成10年 |
東京 |
その他の |
軽症(休業見込1〜2日)7名 | 変電所建物耐震補強工事において、火災報知器を新設するため、ダイヤモンドカッターで3階ケーブル室と階段を区切るコンクリート壁に配管用穴を開ける作業を行っていたところ、壁内に埋め込まれていた全域放出方式の二酸化炭素消火設備のケーブルを収納した配管を切断してしまったため、当該消火設備が制御配線の短絡により誤作動し、ノズルが設置されていた1階変圧室(3室)に二酸化炭素が一斉に放出され、当該変圧室でアスベスト除去作業を行っていた労働者7名が、酸素欠乏空気により被災した。 | 二酸化炭素消火設備のケーブルを切断したことにより制御配線が短絡し、当該消火設備が誤作動したこと。 |
(注)上記の事例のうち、平成10年10月7日発生のものについては、現在調査中であり、その内容は確定 したものではない。