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別添
基発第653号の2
平成9年9月29日
社団法人日本化学工業協会会長 殿
社団法人日本化学工業品輸入協会会長 殿
化成品工業協会会長 殿
農薬工業会会長 殿
日本製薬団体連合会会長 殿
社団法人日本化学物質安全・情報センター会長 殿
化学物質等安全性試験受託研究機関協議会会長 殿

労働省労働基準局長


微生物を用いる変異原性試験結果報告書様式の改正について


労働安全衛生行政の推進につきまして、平素より御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定に基づき、新規化学物質を製造し、又は又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、当該新規化学物質に関し、有害性の調査を行い、有害性の調査の結果を示す書面等を労働大臣に届け出ることとされているところであります。
有害性調査のうち、微生物を用いる変異原性試験に係る書面については、平成4年2月18日付け基発第60号により改正された昭和63年9月16日付け基発第602号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」(以下「602号通達」という。)の別添様式「微生物を用いる変異原性試験結果報告」によることとしていますが、今般、平成9年労働省告示第67号により微生物を用いる変異原性試験による調査の基準を改正したこと等に伴い、602号通達(別添様式を含む。)を下記のとおり改正し、平成9年10月1日以降に実施された衛生的を用いる変異原性試験について適用することとしましたので、貴会傘下会員に周知下さいますようお願い申し上げます。
なお、今回の報告書の改正の内容は、次のとおりです。
1 被験物質の溶媒中の安定度を記載事項として追加したこと。
2 試験に用いる菌株の保存方法の記入を不要としたこと。
3 陽性対照物質と陽性対照物質を溶解する溶媒に関するる記入を不要としたこと。
4 前培養の条件等に関する記載事項を簡素化したこと。
5 トップアガーに用いた寒天に関する記入を不要としたこと。
6 無菌試験に関する記入を不要としたこと。
7 コロニー数の計測に関する記入を簡素化したこと。

(記略)

(別添様式)
1
2
3
4
5
6
7
8
9


10
一般的事項
試験に用いた菌株
S9mix
被験物質溶液の調製
前培養の条件等
最小グルコース寒天平板培地
試験の方法
コロニー計測の方法
試験の結果
別表1(試験結果表)
別表2(比活性の表)
その他