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別添2
がん原性試験による調査の基準

基発第144号の2
平成9年3月11日
社団法人日本化学工業協会長 殿
社団法人日本化学工業品輪入協会長 殿
化成品工業協会長 殿
農薬工業会長 殿
日本製薬団体連合会長 殿
社団法人日本化学物質安全・情報センター会長 殿
化学物質等安全性試験受託研究機関協議会長 殿
労働省労働基準局長

がん原性試験による調査の基準について

労働安全衛生行政の推進につきまして、平素より御協力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める告示(昭和63年労働省告示第77号)第1条第2項の規定により、微生物を用いる変異原性試験以外の試験による調査の基準は、労働省労働基準局長が定めることとされていますが、今般、これに基づき、変異原性試験以外の試験による調査の基準として、がん原性試験による調査の基準を別添のとおり定めましたので、貴会傘下会員に周知下さいますようお願いいたします。
(別添略)