(平成9年3月21日 基発第185号より廃止) 別表2 健康測定及び運動指導に必要な機器等
健康測定用機器及びこれに附属する機器等 | 皮下脂肪厚測定器、血圧計、握力計、X線撮影装置、心電計、呼吸機能分析装置、運動機能測定装置、全身反応測定器、健康測定車のほか、健康測定に必要な機器及び附属機器等で、労働基準局長が必要と認めるもの。 |
運動用機器及びこれに附属する機器等 | ランニングマシン、エルゴメーター、サーキットトレーニング及びウエイトトレーニング機器のほか、運動指導に必要な機器及び附属機器等で、労働基準局長が必要と認めるもの。 |