6.坑内運搬設備
基本的事項 |
評価内容 |
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(1) 泥水輸送設備 | ||||||||||||||
[1]運転制御設備 | ・切羽水圧の安定制御と掘削ずりの流体輸送を十分監視操作できる設備とすること。 ・転者を定め、十分な教育を行うこと。 |
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[2]送・排泥設備 | ・シールド掘進速度と土質に適合した掘削土量を必要量流体輸送する設備とすること。 ・設備は十分なスペースと強度を有するものとすること。 ・保守・点検の責任者を定めること。 ・保守・点検の結果を記録し、これを保存すること。 |
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[3]送・排泥管 | ・シールド掘進速度と土質に適合した適切な大きさの断面を有するものとすること。 | |||||||||||||
(2) 土砂圧送設備 | ||||||||||||||
[1] 運転制御設備 | ・シールド掘進速度に適合した圧力管理、土量管理を十分監視操作できる設備とすること。 ・運転者を定め、十分な教育を行うこと。 |
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[2]圧送設備 | ・シールド掘進速度に適合した掘削土量を必要量圧送する設備とすること。 ・設備は十分なスペースと強度を有するものとすること。 ・保守・点検責任者を定めること。 ・保守・点検の結果を記録し、これを保存すること。 |
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[3]圧送管 | ・シールド掘進速度と土質に適合した適切な大きさの断面と強度を有するものとすること。 | |||||||||||||
(3) レール方式 | ||||||||||||||
[1]坑内運行規定 | ・次の事項を関係労働者に周知すること。 |
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事項 |
内容 |
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合図 | 運転に関する合図方法 | |||||||||||||
制限速度 | こう配、曲線半径等に応じた制限速度 | |||||||||||||
積載 | (イ)
最大積載荷重 (ロ) セグメント等の積載方法 |
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運転者 | (イ)
運転者の氏名 (ロ) 運転者の資格 |
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誘導者 | (イ)
誘導者の氏名 (ロ) 誘導の方法 |
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後押し運転 | 後押し運転時の措置 | |||||||||||||
運行経路 | 坑内の適切な運行経路 | |||||||||||||
[2]軌道設備計画 | ・次の内容に適合したものとすること。 | |||||||||||||
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事項 |
内容 |
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軌条 | (イ)
十分な重量があり、継目は堅固に固定されていること。 (ロ) まくら木に堅固に固定されていること。 |
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まくら木 | (イ)
大きさ、配置間隔が適切であること。 (ロ) 耐久性を有していること。 |
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道床 | (イ)
排水が良好であること。 (ロ) 保守が十分であること。 |
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曲線部 | (イ)
曲線半径を十分とること。 (ロ) 適当なカント、スラックを保つこと。 (ハ) 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。 |
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こう配(斜坑を除く) | 50/1000以下のこう配とすること。 | |||||||||||||
分岐器 | 確実な機能を有する構造であること。 | |||||||||||||
逸走防止装置 | 逸走危険箇所に設置すること。 | |||||||||||||
[3]接触防止 | ・次の内容に示した措置を講じること。 | |||||||||||||
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事項 |
内容 |
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作業者等との接触防止 | (イ)
車両と側壁又は障害物との間隔が十分であること。 (ロ) 適当な間隔で回避所を設けること又は車両運行時の立入禁止措置を講じること。 |
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搭乗者の接触防止 | (イ)
側壁、天盤、障害物等との間隔が十分であること。 (ロ) 危険場所では、識別できる措置を講じること。 |
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[4]動力車 | ・次の内容に適合した構造とすること。 | |||||||||||||
事項 |
内容 |
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連結装置 | 確実なものであること。 | |||||||||||||
警報装置 | 有効なものであること。 | |||||||||||||
ブレーキ | 有効なものであること。 | |||||||||||||
運転者席 | (イ)
十分な視界を有する構造であること。 (ロ) ヘッドガード、囲い等を設けること。 |
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[5]台車 | ・次の内容に適合した構造とすること。 | |||||||||||||
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事項 |
内容 |
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車両の強度 | 積載量等に対し十分堅固なものであること。 | |||||||||||||
連結装置 | 確実なものであること。 | |||||||||||||
歯止め | 有効なものを2個以上携行すること。 | |||||||||||||
前照燈 | 後押し運転の場合には、先頭車両に設けること。 | |||||||||||||
ステップ等誘導員の添乗設備 | 後押し運転の場合に備えること。 | |||||||||||||
連絡・警報装置 | 後押し運転の場合に、誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること | |||||||||||||
積載物を固定する設備 | セグメント台車、材料台車に備えること。 | |||||||||||||
[6]充電設備 | ・適切な配置場所を定めること。 ・充電のための作業基準を定めること。 ・バッテリー等の重量物の取扱い基準を定めること。 ・作業責任者を指名すること。 |
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[7]信号 | ・軌道交差部に信号を設け、表示方法を定めること。 | |||||||||||||
[8]動力車・台車及び軌道の保守・点検 | ・守・点検基準を定めること。 ・保守・点検の責任者を定めること。 ・保守・点検の結果を記録し、これを保存すること。 |
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(4) コンベヤー | ||||||||||||||
[1]構造 | ・次の内容に適合したものとすること。 | |||||||||||||
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項目 |
内容 |
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逸走・逆走防止装置 | 停電、電圧降下時に有効に作動すること。 | |||||||||||||
非常停止装置 | 巻き込まれ等による危険に対応できること | |||||||||||||
覆い・囲い | 荷が落下するおそれがある箇所、労働者が巻き込まれるおそれがある箇所には覆い又は囲いがあること。 | |||||||||||||
[2]使用管理 | ・次の事項を関係労働者に周知すること。 (イ) 運転に関する合図方法 (ロ) 運転者の氏名 (ハ) 最大積載荷重量 |
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[3]保守・点検 | ・ベルト及び電気系統について、保守・点検基準を定めること。 ・保守・点検の責任者を定めること。 ・保守・点検の結果を記録し、これを保存すること。 |